日本共産党

廃棄物処理法改正案 修正案 趣旨説明

2003年5月23日 衆議院 環境委員会 日本共産党 藤木洋子議員

 私は、日本共産党を代表して、議題となっています廃棄物処理法改正案に対する修正案の趣旨を説明いたします。

 修正案は既にお手元に配付されておりますので、詳細な説明は省かせていただきます。

 修正案の第一は、産業廃棄物の不法投棄に係る土地の所有者等の責任を強化するものです。

 土地の所有者等が土地の形質を変更する機会に産業廃棄物の不適正処分が行われないよう必要な措置を講ずる努力義務を土地所有者等に課すこととし、その不適正処分が生活環境の保全上支障を生ずると認められ、必要な措置が著しく不十分なときは、都道府県知事は土地所有者等に支障の除去等の措置を命ずることができるものとします。

 第二は、自社処理する場合等における廃棄物の不適正処理を防止するため、都道府県知事等に対し従業者等が内部告発できるものとします。

 事業者等がこの法律またはこの法律に基づく命令に違反する事実がある場合において、従業者等はその事実を都道府県知事等に申告することができるものとします。

 第三は、廃棄物処理施設の維持管理に関し、周辺住民が必要な調査等を申し出ることができるものとします。

 生活環境上利害関係を有する者は、廃棄物処理施設に係る生活環境の保全上の支障が生じると認められるときは、都道府県知事に対し、適当な措置を講ずるべきことを求めることができるものとします。

 第四に、拡大生産者責任に基づき生産者による製品設計、原材料選択の工夫や、引き取り、処理などの制度を創設することです。

 まず、事業者の責務として、廃棄物の適正な処理が困難となっており、かつ、事業者の適正な処理を確保する上で重要であると認められるときは、みずから、廃棄物を引き取り、もしくは引き渡し、または適正に処分するようにしなければならないものとします。環境大臣は、適正な処理が困難となっており、引き取り等が重要と認められるものを指定し、設計の工夫、原材料の選択、材質等の表示、引き取り等の実施方法、引き取り等に要する費用負担などに関する判断の基準を定めます。そして、市町村長は、事業者の適正な処理を確保するために、必要な報告の徴収及び事業所等への立入検査をさせることができるものとし、判断基準に照らして著しく不十分であると認めるときは勧告、公表、措置を命ずることができるものとします。

 第五に、政府は、二〇〇七年一月一日までに、その取り扱いに関し生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのある使用済み物品等を含む廃棄物の規制のあり方、また、事業者がその産業廃棄物をみずから処理する場合におけるその産業廃棄物の適正な処理等の確保のための方策について検討を加え、必要な措置を講ずるものとします。

 以上、委員の皆様の御賛同をお願いして、趣旨の説明を終わります。


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