企業・団体献金禁止法案 (政治資金規正法の一部を改正する法律(案))

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 政治資金規正法目次中「寄附等」を「寄附」に改める。

 第四条第四項中「又は」を「若しくは」に改め、「関してされる寄附」の下に「又は次条第三項の規定により寄附とみなされる同項の政治資金パーティーの対価の支払」を加える。

 第五条に次の一項を加える。
3 この法律の規定を適用するについては、政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)の対価の支払は、寄附とみなす。

 第八条の二中「(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。
これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)」を削り、同条に次の二項を加える。
2 政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。
3 前項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。

 第八条の三中「政党から受けた政治活動」を「受けた選挙運動」に、同条第二号中「次条第一項第三号ロ」を「第九条第一項第三号ロ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 (寄附勘定の設置等)
第八条の四 政治団体は、寄附勘定及びその他勘定を設け、寄附勘定をその他勘定と区分して経理しなければならない。
2 寄附勘定においては、その政治団体の受けるすべての政治活動に関する寄附(政治活動に関する寄附により政治団体が収受した金銭、物品その他の財産上の利益を政令で定める金品等とする場合における当該金品等の収受及び当該財産上の利益に基因して収受した政令で定める金品等の収受を含む。)をもつてその収入と、その他勘定においては、その政治団体の収入で寄附勘定の収入以外のものをもつてその収入とする。
3 政治団体は、寄附勘定から政治活動(選挙運動を含む。)に関する支出以外の支出をしてはならない。

 第九条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
 一 寄附勘定に属する収入及び支出については、次に掲げる事項
  イ すべての収入及びこれに関する次に掲げる事項
    (1) 寄附(第二十二条の三第二項に規定する寄附を除く。以下(1)及び第十二条第一項第一号イ(1)において同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が政党、政治資金団体又は第十九条第二項の規定による届出がされている同項に規定する資金管理団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条及び第十二条第一項第一号イ(1)において同じ。)並びに当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日
    (2) 寄附のうち次条第二項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(寄附のあつせんをした者が政党、政治資金団体又は第十九条第二項の規定による届出がされている同項に規定する資金管理団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第二項及び第十二条第一項第一号イ(2)において同じ。)並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
    (3) 第二十二条の三第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
    (4) 政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額
    (5) その他の収入については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
  ロ すべての支出並びに支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。次号ロ、次条第一項並びに第十二条第一項第一号ロ及び第二号ロにおいて同じ。)並びにその支出の目的、金額及び年月日
 二 その他勘定に属する収入及び支出(当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下この号、第十二条第一項第二号及び第十七条において同じ。)については、次に掲げる事項
  イ すべての収入及びこれに関する次に掲げる事項
    (1) 個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日
    (2) 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日
    (3) 借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日
    (4) その他の収入については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
  ロ すべての支出並びに支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日

 第十条第三項を削る。

 第十二条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
 一 寄附勘定に属する収入及び支出については、次に掲げる事項
  イ すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
    (1) 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間一万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日
    (2) 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間一万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
    (3) 第二十二条の三第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
    (4) 特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額
    (5) その他の収入(寄附以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額。次号イ(4)において同じ。)が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
  ロ すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が五万円以上のもの(その他勘定からの支出と
合算して一件当たりの金額が五万円以上となるものを含む。)に限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
 二 その他勘定に属する収入及び支出については、次に掲げる事項
  イ すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
    (1) 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数
    (2) 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額
    (3) 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
    (4) その他の収入( (1)から(3)までの収入以外の収入で一件当たりの金額が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
  ロ すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額が五万円以上のもの(寄附勘定からの支出と合算して一件当たりの金額が五万円以上となるものを含む。)に限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日

 第十二条第二項中「同項第二号」を「同項第一号ロ及び第二号ロ」に改め、同条第三項中「第十九条の四及び第十九条の五において同じ。」を削り、「第一項第一号へからチまで」を「第一項第一号イ(4)」に、「同号へからチまで」を「同号イ(4)」に改める。

 第十三条後段を削る。

 第十八条第一項中「第九条第一項第一号リ」を「第八条の四第二項中「収受を」とあるのは「収受並びに当該政治団体の本部又は支部の寄附勘定から供与された第十八条第二項に規定する交付金を」と、第九条第一項第一号イ(5)」に、「並びにイ、ホ及びチの収入並びに」を「及び」に、「第十二条第一項第一号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第十八条第三項に規定する交付金」とし」を「同項第二号イ(4)中「その他の収入」とあるのは「その他の収入((1) から(3)までの収入及び第十八条第二項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、第十二条第一項第一号イ(5)中「寄附」とあるのは「寄附及び第十八条第三項に規定する交付金」と、同項第二号イ(4)中「(1)から(3)までの収入」とあるのは「(1)から(3)までの収入及び第十八条第三項に規定する交付金」とし」に改め、同条第二項及び第三項中「するときは」の下に「、寄附勘定及びその他勘定ごとに」を加える。

 第十八条の二第二項中「、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と」を削り、「同項第一号中」を「同項第一号イ中」に、「この号」を「この項」に、「同号ロ及びハ」を「同号イ(1)及び(2)」に、「五万円」を「一万円」に、「同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第二号」を「同号ロ」に改め、「、第二十三条中「寄附」とあるのは「対価の支払」と」を削る。

 第十九条の三を次のように改める。
 (資金管理団体の届出をした公職の候補者の監督)
第十九条の三 資金管理団体の届出をした公職の候補者は、当該資金管理団体及びその会計責任者がこの法律の規定に違反することのないように、当該資金管理団体及び当該会計責任者を監督しなければならない。

 第十九条の四及び第十九条の五を削り、第十九条の六を第十九条の四とする。

 第五章の章名中「寄附等」を「寄附」に改める。

 第二十一条を次のように改める。
 (団体の寄附等の禁止)
第二十一条 法人その他の団体(政治団体を除く。以下この条において同じ。)は、政治活動に関する寄附及び寄附のあつせんをしてはならない。
2 何人も、法人その他の団体に対して、政治活動に関する寄附をすること又は寄附のあつせんをすることを勧誘し、又は要求してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反してされる寄附又は同項の規定に違反してされる寄附のあつせんに係る寄附を受けてはならない。

 第二十一条の三第一項を次のように改める。
  個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。
 一 政党及び政治資金団体に対してする寄附 千万円
 二 政党及び政治資金団体以外の者に対してする寄附 五百万円

 第二十一条の三第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び」及び「特定寄附及び」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

 第二十一条の三第五項を削り、同条を第二十一条の五とする。

 第二十一条の二第二項を次のように改める。
2 何人も、前項の規定に違反する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

 第二十一条の二に次の一項を加える。
3 何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

 第二十一条の二を第二十一条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
 (資金管理団体以外の政治団体に対する寄附をさせる行為等の制限)
第二十一条の四 公職の候補者は、当該公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して、当該公職の候補者が第十九条第二項の規定による届出をした資金管理団体以外の政治団体に対する政治活動に関する寄附をさせ、又は当該資金管理団体以外の政治団体から支出をさせてはならない。

 第二十一条の次に次の一条を加える。
 (政治団体間の寄附等の制限)
第二十一条の二 政治団体は、政治団体に対しては、政治活動に関する寄附及び寄附のあつせんをしてはならない。
2 前項の規定は、政党がする寄附及び寄附のあつせん並びに政治資金団体及び第十九条第二項の規定による届出がされている資金管理団体が政党に対してする寄附及び寄附のあつせんについては、適用しない。
3 何人も、政治団体に対して、第一項の規定に違反する寄附をすること又は寄附のあつせんをすることを勧誘し、又は要求してはならない。
4 何人も、第一項の規定に違反してされる寄附又は同項の規定に違反してされる寄附のあつせんに係る寄附を受けてはならない。

 第二十二条第二項中「資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び」を削り、同条に次の一項を加える。
3 何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

 第二十二条の二から第二十二条の四までを削る。

 第二十二条の五の前に見出しとして「(寄附の質的制限等)」を付し、同条を第二十二条の二とし、第二十二条の六を第二十二条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十二条の四 何人も、第十二条第一項又は第十七条第一項に規定する報告書における第十二条第一項第一号イ(1)の記載を免れる目的をもつて、各年中において、二以上の政治団体に対する政治活動に関する寄附をさせてはならない。

 第二十二条の七を第二十二条の五とする。

 第二十二条の八を削る。

 第二十二条の九の見出し中「又は政治資金パーティーの対価の支払」を削り、同条第一項中「若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない」を「又は自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与してはならない」に改め、同項第一号中「国家公務員法」の下に「(昭和二十二年法律第百二十号)」を加え、同項第五号中「地方公務員法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加え、同条を第二十二条の六とする。

 第二十三条中「五年」を「七年」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第二十三条の二 第八条の二第二項の規定に違反して告知をしなかつた者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条の三 政治団体が第八条の四第三項の規定に違反して支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、十年以下の懲役に処する。

 第二十四条中「会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)」を「団体」に、「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「、第十八条第二項若しくは第十九条の四」を「若しくは第十八条第二項」に改める。

 第二十五条第一項中「五年」を「七年」に改め、同項第二号中「、第十八条第三項又は第十九条の五」を「又は第十八条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十五条の二 次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
 一 第二十一条第一項、第二十一条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定に違反して寄附をし、又は寄附のあつせんをした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 二 第二十一条第二項、第二十一条の二第三項又は第二十一条の三第二項の規定に違反して寄附をすること又は寄附のあつせんをすることを勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 三 第二十一条第三項、第二十一条の二第四項又は第二十一条の三第三項の規定に違反して寄附を受け、又は寄附のあつせんに係る寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 四 第二十一条の四の規定に違反して寄附をさせ、又は支出をさせた者

 第二十六条中「一年」を「三年」に改め、同条第一号中「第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項」を「第二十一条の五第一項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の二」を「第二十一条の五第三項又は第二十二条第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条に次の一号を加える。
 三 第二十二条の四の規定に違反して寄附をさせた者

 第二十六条の二中「該当する者」の下に「(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」を加え、「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の三第六項、第二十二条の五又は第二十二条の六第三項」を「第二十二条の二又は第二十二条の三第三項」に改め、「(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」を削り、同号を同条第一号とし、同条第四号中「第二十二条の六第一項」を「第二十二条の三第一項」に改め、「(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」を削り、同号を同条第二号とし、同条第五号及び第六号を削る。

 第二十六条の三を削る。

 第二十六条の四中「六月」を「一年」に改め、同条第一号中「第二十二条の七第一項」を「第二十二条の五第一項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の六第一項」に、「若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者」を「又は自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与した者」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第二十二条の九第二項」を「第二十二条の六第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条を第二十六条の三とする。

 第二十六条の五中「次の各号の一に該当する者」を「第二十二条の五第二項の規定に違反して寄附を集めた者」に改め、同条各号を削り、同条を第二十六条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十六条の五 資金管理団体の役職員若しくは構成員又は会計責任者がこの法律の規定に違反する行為をした場合において、当該資金管理団体の届出をした公職の候補者が第十九条の三に規定する監督について相当の注意を怠つたときは、当該違反行為に係る当該各条の刑に処する。

 第二十七条第一項中「第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四」を「第二十五条の二から第二十六条の三まで及び前条」に改める。

 第二十八条第一項中「第二十三条から第二十六条の五まで」を「第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十六条の五まで」に「受けた者」を「受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者」に、「刑の執行を受けることがなくなるまでの間」を「五年間」に改め、同条第二項中「第二十三条」の下に「、第二十三条の三」を加え、「第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四」を「第二十五条の二から第二十六条の三まで、第二十六条の五」に、「禁錮」を「禁錮以上」に改め、「なくなるまでの間」の下に「(刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者については、その裁判が確定した日から五年間)」を加え、同条第四項中「前三項」を「第一項から前項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「若しくは刑の執行猶予中の期間」を削り、「前項に規定する者」を「第二項に規定する者(前項に規定する者を除く。)」に改め、「若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間」を削り、「宣告することができる」を「宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第二十三条の三の罪につき刑に処せられた者(資金管理団体の役職員又は構成員が第八条の四第三項の規定に違反する行為をした場合において、第二十六条の五の罪につき刑に処せられた当該資金管理団体の届出をした公職の候補者を含む。)及びこれらの刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者については、前項の五年間は、十年間とする。

 第二十八条の二中「第二十六条第三号、第二十六条の二第三号、第二十六条の三第二号及び第二十六条の四第三号」を「第二十五条の二第三号、第二十六条第二号、第二十六条の二第一号及び第二十六条の三第二号」に、「第二十二条の六第四項」を「第二十二条の三第四項」に改める。

 第二十八条の三第一項中「及び第二十六条から第二十六条の五まで」を「、第二十三条の二及び第二十五条の二から第二十六条の四まで」に改め、同条第二項中「第二十三条」の下に「、第二十五条の二及び第二十六条の二」を加え、「同条」を「これらの条」に改める。

 第三十三条の二第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、同項第一号中「第二十二条の六第五項」を「第二十二条の三第五項」に改め、同条第二項中「第二十八条第四項」を「第二十八条第五項」に改める。

   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
 (寄附勘定に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第八条の四の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた政治活動に関する寄附には、適用しない。
 (政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置)
第三条 施行日前に開催された政治資金パーティーの対価の支払については、なお従前の例による。
 (報告書の提出等に関する経過措置)
第四条 新法第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合及び新法第十八条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出及び記載について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係るこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(旧法第十九条の五の規定による記載を含む。)及び提出については、なお従前の例による。
2 新法第十二条第一項第一号イ(1)及び(2)の規定は、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日以後に集められる寄附について適用し、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日前に集められた寄附については、なお従前の例による。
 (罰則に関する経過措置)
第五条 施行日前にした行為並びに附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる政治資金パーティーに係る事項並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の提出及び記載に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (地方自治法の一部改正)
第六条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項中「第二十二条の六第五項」を「第二十二条の三第五項」に、「第二十八条第四項」を「第二十八条第五項」に改める。
 (政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
  附則第九条及び第十条を次のように改める。
 第九条及び第十条 削除

     理 由
 議会制民主主義の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保するため、法人その他の団体の政治活動に関する寄附の禁止、政治活動に関する寄附の量的制限の強化、政治団体の経理における寄附勘定の創設、寄附に関する公開の強化等の措置を講ずるとともに、公職の候補者に資金管理団体に対する監督義務を課し、あわせて、政治資金規正法違反について罰則を強化する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


156通常国会の立法・提案

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