中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(案)

(中小企業等協同組合法の一部改正)
第一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
 第百十一条第六項中「区域を」の下に「超えない区域をその地区とする信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会並びに都道府県の区域を」を加える。

(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第二条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
 第七条の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 都道府県の区域を超えない区域をその地区とする信用協同組合及び信用協同組合連合会については、第一項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(信用金庫法の一部改正)
第三条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
 第八十八条の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 都道府県の区域を超えない区域をその地区とする金庫については、第一項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第四条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
 第三十条の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 存続金融機関若しくは新設金融機関又は転換後の金融機関が都道府県の区域を超えない区域をその地区とする信用金庫又は信用協同組合である場合におけるこの法律に規定する内閣総理大臣の権限(第一項の規定により金融庁長官に委任された権限に限る。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第五条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
 第五百三十八条の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都道府県の区域を超えない区域をその地区とする信用金庫及び信用協同組合については、前項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正)
第六条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
 第七十条の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 都道府県の区域を超えない区域をその地区とする信用金庫及び信用協同組合については、第一項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

   附 則
 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

     理 由
 地域金融の活性化を図るため、地域金融の重要な担い手である信用協同組合及び信用金庫に対する監督検査等が地域の特性に応じたものとなるよう、その監督検査等に関する内閣総理大臣の権限に属する事務の一部を都道府県知事が行うこととするための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


156通常国会の立法・提案

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