建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する討論

 大幡基夫議員 衆議院 国土交通委員会 2002年11月15日

 私は、日本共産党を代表して、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案に反対し、ただ今提案致しました修正案に賛成する討論を行います。

 原案に反対する、第一の理由は、建替え時における老朽化等及び費用の過分性の二つの要件を削除したことであります。

 この問題は、本案審議の過程でも、その内容や手続きに多くの批判がでたものであります。マンション関係者が求めていたのは、基準の明確化であります。 今回の改正は、その経過からみて、不動産・建設業界の意向があったといわざるを得ません。

 個人の財産を、老朽化等および過分の費用という客観的な要件のないまま、5分の4の多数議決のみで、事実上奪ってしまうことは、現在の財産権としての区分所有権を変質させるものであり、とうてい、認めることはできません。

 第二の理由は、団地一括建替え制度における、各棟ごとの決議は3分の2の多数決とするものであります。このこと自体、少数者の財産権を侵すものであります。

 しかも、この改正点は法制審議会の決定にももりこまれておりません。財産権に大きな制約を加える改正を、審議会の議を経ずに立法とすることは大きな問題です。

 このように経済効率のみからから建替えを進めることは許されるものではありません。

 本法案の残余の改正点には、不十分さをもちつつも関係者の要望を反映した改正ももりこまれておりますが、本法案には先に述べました重大な問題点を含んでおることから、反対するものであります。修正案はこれらを是正するための最低限のものです。

 以上、申しあげ、修正案に賛成、原案に反対する討論を終わります。


* 討論は、通例、採決に際して、賛否の違う場合、各会派がその態度と理由などを述べます。
   特に、反対会派が、反対の理由、法案の問題点について述べます。

*委員会名、法案名等については、略称、通称等で記載している場合があります。


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