公職選挙法の一部を改正する法律案に対する反対討論

 大幡基夫議員 衆議院 倫理公選委員会 2002年11月13日

 私は、日本共産党を代表して、公職選挙法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。

 今回の改正は、第145国会の法改正で設けられた、都道府議会の議員、知事又は市長選挙時において政治活動用のいわゆる連名ビラ規制を、市議会議員町村議会議員、町村長の選挙時まで拡大しようというもので、選挙期間中の政党などの政治活動にあれこれの規制をする、べからず選挙法を強化するもので、反対であります。

 本来、政党の政治活動の自由は憲法が保証する原則であり、議会制民主主義の根幹をなす、住民の代表を選ぶ選挙のときこそ、政党や候補者の言論、政策による選挙や政治活動の自由は、最大限に保証されるべきものであります。

 今回の、規制の拡大は、憲法の要請に逆行するものであり、容認することはできません。 なお、3ヶ月住所要件に関する改正には賛成でありますが、ポスター規制という重大な問題が含まれているので、本案に反対するものです。以上、反対の態度を表明して討論を終わります。


* 討論は、通例、採決に際して、賛否の違う場合、各会派がその態度と理由などを述べます。
   特に、反対会派が、反対の理由、法案の問題点について述べます。

*委員会名、法案名等については、略称、通称等で記載している場合があります。


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