公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、野党四党案に賛成、与党案に反対の討論 衆議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 八田ひろ子議員 2002年7月17日

 私は、日本共産党を代表して、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、野党四党案に賛成の立場から与党案に反対の討論を行います。
 本来、本法律の目的は、政治公務員が特定の利益を得させる目的を持ってあっせん行為をする、その対価として利益を得ることを処罰し、政治に対する国民の信頼の回復を図るものです。それゆえに、目的を達成できるような形で構成要件を少なくして実効性を高めることが求められています。
 本改正案に反対する理由は、与党案が処罰の対象に国会議員の私設秘書を加えたのみで、請託など様々な障害を設けて実効性のないものになっている現行法の欠陥をほぼ全面的に残すものとなっているからであります。
 とりわけ以下の三点は、参考人がそろって指摘した点でもあり、本委員会の質疑でも明らかになりました。
 第一は、第三者供与の問題です。現行法では政党支部など第三者が見返りを得る第三者供与の処罰規定がないため、口利きによる対価を政党支部が献金として受け取った場合、口利きをした政治家や秘書は処罰されません。政党支部が口利きの対価としての利益の受皿になることは明々白々です。
 第二は、権限に基づく影響力の行使の問題です。地方自治体等の公共事業に対する国会議員の秘書の口利き事件が発覚し、参議院議長が辞任をしましたが、本法を適用するには、自治体の補助金を削る、関連法案に反対するなどの圧力が立証されなければならないという重大な障害を持っています。
 第三は、地方議員など政治的公務員の私設秘書に処罰の対象を拡大することです。公設秘書と私設秘書とでは実態的に区別が付かないことを理由に私設秘書を処罰の対象に取り込んだ以上、地方の私設秘書を除外する理由は全くありません。実態としても、地方政治では公設秘書がいない分、私設秘書の役割が重大となっています。
 以上で反対討論を終わります。


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