日本共産党

2004年12月18日(土)「しんぶん赤旗」

労政審 時短促進法見直し

「年1800時間」目標なくす

来年法案提出へ


 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は十七日、「年間総実労働時間千八百時間」という政府の時短目標をなくすとする意見書を尾辻秀久厚労相に提出しました。

 意見書は、労働時間を一律に設定することをやめて個別労使の「自主的取り組みを促進していく」と強調。事業者に計画的な時短を促してきた時短促進法の見直しをもとめています。「多様な働き方に対応した」法律に改めることを名目に、労働時間短縮を促進するとしてきた政府方針を転換する内容です。厚労省は、この方向で来年の通常国会に法案を提出する見通しです。

 意見書は、「時間ではなく成果によって評価される仕事が拡大」していると指摘。「効率的な事業運営の観点」から「労働者が着実に成果を上げられるようにしていく」との考えを示しています。

 「改正」内容については、労働時間を改善する際に事業主が参考にする指針を厚労相が定めるよう求めています。指針は、法案成立後に同審議会で具体化していく方向で、(1)残業が多い労働者への対応(2)育児・介護や自己啓発、地域活動を行う労働者への措置(3)年次有給休暇の取得促進策――などについて参考事項を盛り込むとしています。


解説

長時間労働の横行容認

いっそうの法規制こそ必要

 なぜ政府に時短促進の数値目標をやめさせたいのか。意見書は、「多様な働き方に対応した」法律に改めるとしています。「家庭生活、地域活動および自己啓発等に必要とされる時間と労働時間を柔軟に組み合わせ」る環境整備が必要だというのが理由です。

 いまだに「年間労働時間千八百時間」が達成できていないもとで、短時間労働を希望する労働者の存在は、時短促進の障害にはなりません。問題は、数値目標をはるかに超えて企業が働かせている労働者の存在です。

 意見書は、こうのべています。「時間でなく成果によって評価される仕事が拡大」しており、「労働者が着実に成果を上げられるようにしていく」。成果を上げさせるためには、労働時間短縮は障害だということです。「成果」だけで賃金をはかりたい経営側の思惑を反映したものといえます。

 実際、大企業を中心に成果主義賃金が導入されるもとで、長時間労働はいっそうひどくなり、労働者は深夜も休日も働きつづけているのが現状です。その結果が、年休取得日数・率の八年連続低下や、過去最高の労災申請件数となった精神疾患の増大、過労死申請の高止まりとなってあらわれています。

 サービス残業(ただ働き)の是正額はこの三年間で四百二十七億円に達しています。

 そもそも、「年間総実労働時間千八百時間」という目標は、国際社会から日本の異常な長時間労働を批判された政府が一九八八年に閣議決定し、国際公約としたことに始まります。時短促進法は、これをうけて九二年に制定されました。

 〇三年度の年間労働時間は千八百五十三時間で、短時間労働者を除いた一般労働者では二千十六時間(三年前より十七時間増)という長さです。しかも、サービス残業(ただ働き)や裁量労働制は統計に反映されていません。いかに、長時間労働が横行しているかをうかがわせます。

 千八百時間の数値目標を下ろす理由はどこにもありません。これらの実態は、強制力のない指針ではなく、いっそうの労働時間短縮とそのための法規制こそ、もとめられていることを示しています。

 畠山かほる記者



もどる
「戻る」ボタンが機能しない場合は、ブラウザの機能をご使用ください。

日本共産党ホームへ「しんぶん赤旗」へ


著作権 : 日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp