日本共産党

2004年11月12日(金)「しんぶん赤旗」

居住機能失えば「全壊」

店舗・住宅一体も支援法適用

高橋議員に政府答弁


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質問する高橋千鶴子議員=11日、衆院災害対策特別委

 日本共産党の高橋千鶴子議員は十一日の衆院災害対策特別委員会で、被災者生活再建支援法にもとづく住宅被害の認定について、住宅の内部が壊れて住めない状態の場合などについてただしました。

 高橋氏は、内閣府が十月二十八日に出した「浸水等による住宅被害の認定について」という通知をあげ、「(畳、壁、天井など)損傷として認められる部分が積み上がっていったら、建物を解体しなくても全壊とみなすという理解でよいか」と質問。村田吉隆防災担当相は「全壊または大規模半壊の適用がある」と答えました。

 さらに高橋氏は、二〇〇一年六月二十六日付の「災害の被害認定基準について」(内閣府政策統括官通知)で、全壊認定の基準として「住居がその居住のための基本的機能を喪失したもの」としていることをあげ、「このことが基本となるべきだ」と指摘。新潟県川口町のように「柱は立っていても、家の壁や内部はすべて壊れているケースでも、基本的機能を喪失しているということで、全壊として扱われるのではないか」と質問しました。内閣府の柴田高博政策統括官(防災担当)は、「住宅に住むことができないということになれば、全壊認定ということになる」と答えました。

 また高橋氏が「事業所と自宅が一体となっている場合も、支援法のスキームを適用できるか」とただしたのにたいし、村田防災担当相は、一階が店舗で二階が住宅になっている場合などの例をあげ「(事業所部分が壊れて)居住のための機能を喪失したという判定で適用になる」と答えました。



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