日本共産党

2004年11月5日(金)「しんぶん赤旗」

震災被災者

住宅応急修理は可能

塩川議員に厚労省答弁


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質問する塩川鉄也議員=4日、衆院総務委

 日本共産党の塩川鉄也議員は四日の衆院総務委員会で、新潟県中越地震被災者が「住宅応急修理制度」を活用して自宅に戻れるようにすべきだと求めました。

 同制度は、住宅が半壊し自らの資力では応急修理できない人を対象に、居室や炊事場など日常生活に必要最小限度の部分を自治体が応急修理するもの。

 小島比登志厚生労働省社会・援護局長は、二日付で通達を出し(別項)、速やかに応急修理ができるよう手続きを簡素化するよう指示したことを明らかにしました。

 塩川氏は、阪神淡路大震災の際、神戸市では当初は対象外だった震災による失業者や借家などにも適用された例を紹介。店舗兼用住宅など実情に応じた適用を求めました。小島局長は「県とよく相談していきたい」と答えました。

 また塩川氏が、七月の新潟・福井の豪雨災害で三条市の避難勧告がNHKの速報で放送されたのは四十分後だった問題をとりあげ改善を要求。麻生太郎総務相は、「放送事業者が自動的に避難情報を出せるようにしていきたい」と答えました。


住宅の応急修理にかんする厚労省の通知

 ◆対象者 (1)半壊(2)修理すれば避難所を要しない(3)仮設住宅を利用しない―の全要件を満たす

 ◆所得要件 年収五百万円以下、五百万超―七百万円以下かつ世帯主が四十五歳以上または身障者など含む要援護世帯(年収七百万超―八百万円以下は六十歳以上)

 ◆修理の範囲 (1)屋根、柱、床、外壁、基礎等(2)ドア、窓等の開口部(3)上下水道、電気、ガス等の配管、配線(4)衛生設備

 ◆費用限度 一世帯当たり五十一万九千円以内



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