2004年10月30日(土)「しんぶん赤旗」
政府は二十八日付で、台風や豪雨による床上浸水で畳が泥水をかぶるなどの被害を受けた住宅について、被災者生活再建支援法の支援対象とする通達を全国に出しました。これまで床上浸水による被害は全・半壊にあたらないとして対象外とされてきましたが、被災者や自治体、日本共産党などの要求を受けて運用を変えることにしたもの。
支援法では、損壊の程度に応じて、最高三百万円の支援金が支給されますが、今回、判定基準を大きく広げました。
新しく「損傷」となるのは、(1)吸水膨張した畳や浮き上がったフローリングの床材、モルタル壁材や断熱材のはがれなど(2)機能を損失した建具や浴槽、台所の流し台など水回りの衛生設備(3)強風により屋根が損壊して吸水・膨張した天井板など(4)泥流により損傷などを受けた柱や基礎部分。
また、浸水などによる土砂の除去や耐えがたい悪臭のためやむをえず住宅を解体する場合は「全壊」と扱います。
日本共産党は七月、新潟、福井両県などを襲った台風・豪雨被害にたいし、家屋が浸水した被災者を被災者生活再建支援法の対象とするよう、井上喜一防災相(当時)に申し入れたのをはじめ、国会質問でも繰り返し支援法の弾力運用と改正を求めてきました。