日本共産党

2004年6月26日(土)「しんぶん赤旗」

高齢者の高額医療費

払い戻し期間延長

厚労省が通知 運動と党議員団の成果


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 高齢者の高額医療費払い戻し制度で、厚生労働省は二十五日、払い戻しを受ける権利の時効延期についての「通知」を自治体に出しました。

 払い戻しを受ける権利が時効で消滅するのは、高額医療費の発生した月の翌月一日から二年後が原則です。「通知」によると、市町村が、払い戻し分を請求するよう促す文書を該当者に送付して、文書が到達した日の翌日からさらに二年後まで時効が延期されます。

 高齢者の医療費が負担増になった二〇〇二年十月の未払い分は全国で約二十一万八千件、約十一億七千万円。二年後の今年十一月に「時効」となる恐れがありました。〇二年十月から〇三年三月までの未払い分の累積は、約六十九億六千万円にのぼります。

 日本共産党は医療改悪に一貫して反対し、窓口負担の引き下げを求めてきました。手続きが煩雑で巨額の未払いが生じる欠陥制度である高額医療費払い戻し制度についても廃止をふくむ見直しを要求。この間、保険医協会など医療・住民団体による各地での運動と連携しながら、国会では日本共産党の小池晃、はたの君枝両参院議員らが追及してきました。


 高齢者の高額医療費払い戻し制度 一九三二年九月三十日以前に生まれた高齢者が医療機関で支払う窓口自己負担(一割または二割)で、その月の限度額を超えた分を払い戻す仕組み。該当者は市町村に申請して、払い戻しを受けます。同一世帯内の複数の高齢者が通院・入院した場合や、異なる二つ以上の医療機関に通院・入院した場合は、その合計金額が限度額を超えると、払い過ぎた分が戻されます。限度額は所得により異なり、住民税非課税の場合で個人・外来が八千円、世帯合算が二万四千六百円など。


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