日本共産党

2004年3月30日(火)「しんぶん赤旗」

共産党員差別は人権侵害

新日鉄広畑製鉄所 労働者勝利の判決

神戸地裁支部


 新日鉄が日本共産党員であることを理由に賃金差別や人権侵害をおこなったのは不当として是正を求めていた裁判で二十九日、神戸地裁姫路支部は、会社側の反共労務政策や差別を断罪し、原告勝訴の判決を言い渡しました。

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新日鉄広畑製鉄所人権裁判の勝利判決を喜ぶ原告と支援の人たち=29日、兵庫県姫路市

 同裁判は、兵庫県姫路市の新日鉄広畑製鉄所の労働者五人(うち四人がその後定年退職)が、九八年に提訴していたもの。

 会社側は一九八九年、リストラ人減らし計画に反対していた労働者を隔離職場に配転。共産党員と支持者にたいし、年上でも名前を呼び捨てにしたり、家族の葬儀にも職場から出席させず香典も禁止、四十年勤めて退職するときでも送別会はおろかあいさつすらさせないなど異常な差別、人権侵害をくりかえしてきました。

 賃金差別も、同期同学歴者との賃金の差が年間二百万円にも及んでいます。

 判決は、八九年の配転が共産党員の隔離を目的としたものであることを認定。会社側が共産党員排除のために反共インフォーマル(秘密労務)組織を使ってきたことなど系統的な反共労務政策や、さまざまな人権侵害の事実を認め、「共産党員であることを理由とする差別的な取り扱い」と指弾し、原告全員救済のために慰謝料千五百四十万円の支払いを命じています。


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