日本共産党

2004年2月18日(水)「しんぶん赤旗」

子どもの看護休暇を新設

今国会提出の育児介護休業法改正案 1年に5日まで


 厚生労働省が十七日までに国会に提出した育児介護休業法改正案に、子どもが病気のとき、両親が看病できる看護休暇を新たに制度化することが盛り込まれました。

 小学校就学前の子どもが病気やけがをした場合、親である労働者が請求すれば、年次有給休暇とは別に看護のための休暇を認めるものです。労働者一人について年五日まで取得できるようにするという内容です。共働きの場合は十日まで請求できることになります。ただし子どもが一人でも二人でも、取得できるのは労働者一人あたり年五日までとなっています。賃金保障についても労使の協議で決まるしくみとなっています。

 看護休暇の導入について現行は、事業主の努力義務とされています。厚労省調査によれば、看護休暇制度のある事業所は、〇二年十月時点で一割しかありません。

 日本共産党国会議員団は、前回の育児介護休業法改正(二〇〇一年)の際に、より充実を求める党の修正提案を発表。そのなかで、家族の病気や学校行事などのための「家族休暇制度」を創設し、日数は労働者一人につき年十日以上(ひとり親の場合は二十日以上)とすることを要求。委員会審議でも強く要望しました。

 同省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)が昨年十二月にまとめた建議では、子どもの看護休暇について、「労働者が子育てをしながら働き続けるためには、労働者にとって避けることができない子どもの病気やけがの際の対応も大きな課題」と指摘。「子の看護休暇を取得できる法的枠組みを作ることが適当」と求めていました。


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