日本共産党

2003年7月9日(水)「しんぶん赤旗」

トヨタ社員自殺は労災

「業務が原因」一審支持

名古屋高裁


 トヨタ自動車の男性社員(35)=当時=がうつ病にかかり自殺したのは業務が原因だとして、妻(49)=名古屋市在住=が、労災と認めず遺族補償年金を不支給とした愛知県の豊田労働基準監督署長の処分を取り消すよう求めた裁判の控訴審判決が八日、名古屋高裁(小川克介裁判長)でありました。判決は、一審判決を支持して、「うつ病とそれに基づく自殺には業務起因性がみとめられる」と認定し、同労基署長側の控訴を棄却しました。

 男性は一九七八年に東京工業大学大学院修了後トヨタ自動車に就職。シャーシー関係の設計業務に従事していましたが、八八年八月二十六日、飛び降り自殺しました。

 自殺当時、二車種の仕事が重なって長時間労働が恒常化。七月の残業時間は六十八・五時間でしたが、実際には残業時間が制限されるもとでサービス残業や自宅での仕事を余儀なくされ、夏休みも自宅で仕事を続けていました。また、労組の職場委員長への就任や海外への出張命令を受けるなどして仕事の進み具合に悩んでおり、妻に「もうトヨタにはついていけない」と話した翌朝、自殺しました。高裁判決は「従前からの恒常的な時間外労働や残業規制による過密労働により、相当程度の身心的負荷を受けて精神的、肉体的疲労を蓄積」していたうえに、二車種の仕事が重なって遅れたこと、職場委員長就任でさらに仕事の時間が少なくなること、さらに出張命令が出されたことなどが重なって強い身心的負荷を与え、うつ病にかかり、悪化させ自殺したと断じました。


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