日本共産党

2003年4月24日(木)「しんぶん赤旗」

埼玉・所沢 法定ビラ配布妨害事件

公明新聞

底が割れたいいがかり


 埼玉県所沢市で法定ビラを配布していた日本共産党員に「公明党」を名乗る男が「法定ビラの配布は公選法違反」などといいがかりをつけて、法定ビラを奪い、暴行傷害をくわえるなどして選挙の自由を妨害した事件(十二日)で、公明新聞二十二日付は「共産党員の暴行事件」などと、事実をあべこべにして「志位委員長に再抗議」なる記事を掲載しています。

 これは同事件を報じた本紙十三日付にたいして公明新聞十七日付が、「志位委員長に厳重抗議」と報じたのにつづく二度目のもの。十七日付記事は、加害者「宮島省治」氏の代理人の弁護士からの志位委員長あて「抗議書」を引用するかたちで「極めて悪質な虚偽報道」だといいがかりをつけています。同記事は、「『(共産)党員が所沢警察署に暴行罪で告訴しました』としている点について、所沢警察署に確認したところ、そのような事実が一切存在しないとの回答を得た」として「虚偽の報道」だという「根拠」にしていました。

 今回の公明新聞記事は、前回同様「宮島省治」氏からの直接取材ではなく、その代理人の文書をもとにして、日本共産党員の側から所沢警察署に告訴があったのかどうかを問題にしたもの。ところがその記事でも、「弁護士と名乗る者」が「共産党員が届出をする意思があると電話してきたのみ」と、日本共産党員の代理人の弁護士が所沢警察署に話をしている事実を認めています。代理人の弁護士による「届出をする意思」とは告訴の意思以外には考えられません。

 加害者を「被害者」にしたてあげようとした公明新聞ですが、自らの記事で底がわれてしまいました。


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