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2025年9月1日(月)

生活保護 転居費最大6万4000円減

大阪市 誤運用16年

市は認め「おわび」

 生活保護の利用者が転居する時に支給される敷金等の初期費用について、大阪市が国の通知を無視した独自の運用を16年間続け、上限額を最大6万4千円も低く設定していたことが分かりました。専門家や現場経験者らで構成する「生活保護情報グループ」の調査などで判明し、大阪市が誤りを認めました。


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(写真)大阪市役所

 生活保護では、家の老朽化やDV被害等で生命・身体の安全が脅かされるなどの事情で転居が必要な場合や、利用開始時にホームレス状態だった場合、敷金、礼金、仲介料、火災保険料や保証料などが住宅扶助として支給されます。

 国が2009年度に通知を出し、大阪府内では単身世帯は「家賃上限額(大阪市は4万円)×1・3倍×4倍」で敷金等の支給上限額を計算しなければなりません。

 ところが府内43市町村で大阪市だけが1・3倍を掛けずに計算し、本来の上限額から4万8千円を減額。5人世帯では6万4千円も減額していました。

 大阪市は26日付でHPにおわびを掲載。各区に運用改善を通知し、今年度に支給不足が判明している34人(計54万290円)に加え、2020年度以降の対象者について調査し支給と謝罪を行うと発表しました。しかし、誤りの原因は「誤解釈」というのみでまともな説明はありません。

 2019年度以前について大阪市は、28日の全大阪生活と健康を守る会との交渉の中で「生活保護の書類の保存期間は5年」「保護費のさかのぼっての支給は過去5年までが定め」などとして、調査・支給は困難だとしています。

 同グループの桜井啓太立命館大学准教授は「被害を過少に見積もり、問題を矮小(わいしょう)化している。大阪市の敷金等の支給件数は年間約4千件。16年間も誤った上限額で案内を続け、利用者の居住保障の機会を損ねてきた責任は重い」と指摘しています。

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