日本共産党

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政策

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12、選択的夫婦別姓

民法を改正し、ただちに選択的夫婦別姓制度を導入します

2024年10月

 いま世界で夫婦同姓を法律で義務づけている国は、日本だけです。国民世論も、すでに7割以上が選択的夫婦別姓制度の導入に賛成し、日本経済団体連合会(経団連)も制度の導入を求めて政府に提言をだしました。国連の女性差別撤廃委員会も、日本政府に対して繰り返し、法律で夫婦同姓を義務付けることは女性差別であり、ただちに改正すべきだと勧告してきました。夫婦別姓を可能にする法改正は待ったなしです。

結婚時に改姓するのは現在も女性が95%です。姓の変更を強制していることは、仕事や社会生活を送る上での様々な不便・不利益をもたらし、自分のアイデンティティを奪われると感じるなど、個人の尊厳を脅かしています。この間、夫婦同姓を求める現行規定は「法の下の平等」「婚姻の自由」をうたう憲法に反するとして、多くの裁判がたたかわれてきました。2021年6月の最高裁大法廷では、「憲法に違反しない」と判断したものの、国会での立法による解決を促しています。国会の責任が問われています。

家族のあり方は多様化し、夫婦・家族のかたちはさまざまです。個人の選択に寛容な社会をつくっていくことが急務です。地方議会でも420以上の意見書が可決されています。

夫婦同姓の強制は、戦前の家制度の名残です。1996年には法務省の法制審議会が、選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法の改正を答申しています。しかし、自民党を中心に、古い価値観に固執する一部の勢力が変化を拒み続け、今に至るまで法改正の実現を阻んでいるのです。この間、野党は、共同で民法改正法案を提出してきました。速やかな実現をめざします。

―――民法を改正し、ただちに選択的夫婦別姓制度を導入します。

―――子どもの姓については、それぞれの子どもの出生時に定めることにし、子どもが18歳になった時点で本人の申し立てにより変更できるようにします。

―――父親の認知が事実に反する場合に過去にさかのぼって子が国籍を失うことになる国籍法3条3項は、削除します。婚外子差別など、民法や戸籍法などに残る家族に関する法律上の差別規定を全面的に見直し、改善します。