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日本共産党

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43 情報公開・公文書管理

「国民の知る権利」を保障するため、公文書管理と情報公開のあり方を根本からあらため、公正・公平な行政を確立します。

2019年6月

 森友学園への国有地売却に関する財務省決裁済みの公文書の改ざん事件をはじめ、国家戦略特区による加計学園への獣医学部設置問題や陸上自衛隊南スーダンPKO派遣部隊の日報問題、裁量労働制データー問題、毎月勤労統計不正問題など、安倍政権のもとで、政権にとって都合の悪い文書の公開を拒否し、さらには公文書の違法な隠蔽、改ざん、破棄、ねつ造が行われ、それを糊塗するために官邸ぐるみでウソとごまかしが積み重ねられてきました。

 また、内閣法制局が集団的自衛権の行使容認の閣議決定に必要な憲法9条解釈変更の内部検討過程の文書を残さず、原子力規制委員会は作成が義務づけられている行政ファイル管理簿をつくらず、内閣総理大臣や官房長官が官庁幹部と面談した際の議事概要などの記録も作成していないことも発覚しています。さらに、秘密保護法の施行下で、公文書が国民に隠され、勝手に廃棄される由々しき事態も起きています。

 情報公開制度は、何人からの請求にも、政府が保有するすべての情報を原則として開示する制度です。それは、国民の知る権利を保障すると同時に、政府に対してその諸活動について国民に説明する責任を課すものです。すでに情報公開法と公文書管理法が制定・施行され、公文書を「国民共有の知的資源」と位置付け、行政機関に「政策決定過程を記録に残すこと」を義務づけています。

 安倍政権が法の趣旨を逸脱し、国民の知る権利を踏みにじっていることは重大です。

 国民に真実の情報を公開することなくして、民主主義は成り立ちません。ウソとごまかしで真実を隠蔽する安倍政治は、民主主義を土台から壊すものです。

政府・行政が保有する情報・文書は公開が原則です

 国民の基本的人権である「知る権利」の観点から、政府が保有する情報については、「公開」が原則です。非開示は、外交交渉の最中の情報などに限定されるべきであり、政府の勝手な判断で秘密を指定できる秘密保護法体制は、情報公開に真っ向から反し、妨げるものであり、廃止しなければなりません。

 現行の情報公開法は、「原則公開」の例外を広く認めているなどの問題があり、抜本改革が必要です。

 ――「不開示情報」にできる条件を厳格化します。行政機関が保有する企業情報について、政府が不開示の根拠としてきた法5条2号ロの規定(行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの)を削除します。

 ――国際的基準である、公開の「30年原則」を義務付けます。

 ――全ての情報を情報公開法の開示請求の対象とし、不開示に対する不服審査においては裁判官のインカメラ審査を導入します。

 ――情報公開請求にあたっての利用料は原則廃止します。

公文書は「国民共有の知的資源」として、作成・保存・管理します

 公文書管理法は、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置付けたうえで、「現在及び将来の国民に説明する責務」を果たすため、行政機関が「経緯を含めた意思決定に至る過程」を「合理的に跡付け」「検証する」ことができるよう文書を作成することを義務付けています。この法の趣旨が実行できるように、公文書の作成、整理・保存、管理の在り方を根本から改革します。

 ――「加計学園」問題では「総理の意向」などが記載された文書が個人のメモとされましたが、これは行政文書の範囲を恣意的な解釈で不当に狭めるものです。行政機関の職員が職務に関し作成・取得した文書、記録、データーなどは、その保管場所や保管形態を問わず、すべて行政文書として扱うように法改正します。

 ――1年未満の保存期間の行政文書が公文書管理法の規制の例外とされていることが「抜け穴」となっています。恣意的な文書廃棄の「抜け穴」を許さないように法改正を行います。公文書管理法8条には文書ファイルを廃棄するときは内閣総理大臣の同意が必要と定めていますが、重要な文書が捨てられてしまうことのないように廃棄予定の文書ファイルリストを公示し、国民がチェックし、異議申し立てができるようにします。

 ――陸上自衛隊の南スーダン派遣部隊の日報問題では、後に、日報が電子媒体で保管されていたことが明らかになりました。電子媒体は大量に保管することが可能であり、その重要度を検証の上、保存か破棄かを決定できる時期まで、すべてを保存することも可能です。今日、ほとんどの文書が電子媒体で作成されているもとで、それにふさわしい制度・体制を整備します。

 ――「経緯を含めた意思決定に至る経過」を検証できるようにするため、行政機関に設置されている審議会・専門委員会・ワーキンググループ等(私的諮問機関含む)の会議はすべて議事録に記録し、インターネットで閲覧できるようにします。

 ――国立公文書館は、国民の知る権利を保障するにふさわしい規模と体制にすべきです。行政文書の作成・管理のための独立した専門人材を育成し、行政機関の長の判断を優先させる扱いを改めさせます。

国会の情報公開をすすめます

 立法府の公文書管理の在り方を議論し、議員立法の作成や法案修正などの立法過程の文書等について、その作成、管理、公開のルールをすみやかに検討することを提案します。

 東京電力福島第一原発国会事故調査委員会(国会事故調)の調査資料の管理、公開の法体制整備を求めます。

 憲政記念館は、市民の浄財で建設され、尾崎記念財団の運営を衆議院が引き継ぎ、憲法学習と憲政資料の収集・展示の場としてきた経緯をふまえ、国会の情報公開とあわせ、国会の活動全体の記録を後世に残していく「議会資料館」として発展させることを提案します。

 

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