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日本共産党

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赤旗

2016参議院議員選挙/各分野の政策

39、憲法

――集団的自衛権・解釈改憲、明文改憲、全条項の厳格な実施

2016年6月


安倍政権による憲法改悪を許さず、憲法を生かした政治・社会の実現に力をつくします

 戦争法が施行されたもとで、日本の自衛隊が戦後初めて、外国での戦闘に参加し、「殺し、殺される」危険が差し迫ったものとなっています。安倍政権が立憲主義を乱暴に踏みにじって戦争法を強行したことで、法治国家としての土台が根底から危うくされています。国家権力が憲法を無視して暴走することを許せば、独裁政治に道を開くことになってしまいます。日本の政治に立憲主義、民主主義と平和主義を取り戻し、「個人の尊厳」を断固として守りぬく社会にするために、力をあわせることを呼びかけます。

(1)安保法制(戦争法)を廃止し、立憲主義を取り戻す

【憲法違反の安保法制=戦争法を廃止する】

 戦争法には、「戦闘地域」での米軍等への兵站(へいたん)の拡大、戦乱が続いている地域での治安活動、地球のどこでも米軍を守るための武器使用、そして集団的自衛権の行使――自衛隊の海外での武力行使を可能にする四つの仕組みが盛り込まれています。そのどれもが、戦争を放棄し、戦力保持を禁止した憲法9条を乱暴に蹂躙(じゅうりん)するものであることは明白です。

 集団的自衛権は、戦争法のなかでも憲法違反の核心部分ですが、これは、いかなる意味でも、日本の自衛とも、日本国民の命を守ることとも、関係がありません。

 米国が、ベトナム戦争やイラク戦争のような先制攻撃の戦争に乗り出した場合に、言われるままに集団的自衛権を発動し、「自衛隊の全部又は一部」を出動させて、侵略国の仲間入りをする――ここにこそ、その現実の危険があります。

 自民党などは、この間、北朝鮮が、国連決議を無視した核兵器・ミサイル開発の暴挙を行ったことを利用して、「集団的自衛権を備えないと、日米同盟がうまくいかず、北朝鮮の脅威から国を守れない」などと言い募っています。しかし、北朝鮮問題に対応するのに、どうして集団的自衛権が必要なのか。この問題に関連して、大森政輔元内閣法制局長官が、昨年の国会の参考人質疑でつぎのようにのべています。

 「わが国が集団的自衛権の行使として、……第三国に武力攻撃の矛先を向けますと、その第三国は、……わが国に対して攻撃の矛先を向けてくることは必定であり、集団的自衛権の抑止力以上に紛争に巻き込まれる危険を覚悟しなければならず、バラ色の局面到来は到底期待できない」。

 集団的自衛権の行使とは、日本に対して武力攻撃をしていない国に対して、日本の側から武力の行使をすることです。それは、相手国から見れば、事実の問題として、日本による先制攻撃となります。それは、相手国に、日本を攻撃する大義名分を与えることになります。国民の命を守るのではなく、国民を進んで危険にさらす――ここにこそ集団的自衛権の本質があるのです。北朝鮮問題を利用して、戦争法を合理化することは、論理上、まったく成り立ちません。

 戦争法が施行されたことによって、自衛隊が「殺し、殺される」、差し迫った危険が生まれています。

 日本共産党は、激しい内戦状態が続く南スーダンのPKO(国連平和維持活動)に派兵されている自衛隊の任務拡大、過激武装組織ISに対する軍事作戦への自衛隊の参加、アフガニスタンの治安部隊を支援するRS任務(確固たる支援活動)への自衛隊の参加などが、最初の「殺し、殺される」ケースになりかねないことを、強く警告してきました。戦争法は一刻も放置できません。その廃止は急務です。

【立憲主義と民主主義を取り戻し、「個人の尊厳」を守り大切にする社会に】

 安倍政権が、戦争法強行にさいして、立憲主義を乱暴に破壊するやり方をとったことは、法治国家としての土台を根底から危うくしています。

 立憲主義とは、憲法によって権力を縛るということです。たとえ国会で多数を持つ政権党であっても、憲法の枠組みに反する政治をしてはなりません。権力が憲法を無視して暴走を始めれば、「法の支配」が「人の支配」に代わり、独裁政治の始まりとなります。

 この間、安倍政権が、憲法に違反することに躊躇(ちゅうちょ)しない姿勢を、さまざまな面であらわにしていることは、きわめて重大です。

 国権の最高機関である国会がないがしろにされています。野党5党が、昨年10月21日、憲法53条の規定に基づいて臨時国会の召集を要求したにもかかわらず、政府・与党はそれを握りつぶしました。その結果、2015年は、戦後の憲政史において、1年を通じて臨時国会が開かれなかった初めての年となってしまいました。安倍首相が、野党議員の質問の最中に「早く質問しろよ」というやじを飛ばしたことは、首相の品性の水準を示すだけでなく、行政府の長が立法府の議事進行を「指図」し、三権分立の原則を踏みにじるという、きわめて深刻な問題です。

 安倍政権による放送の自由、言論の自由への権力的介入もきわめて重大です。高市早苗総務相が、「政治的不公平」と大臣が判断した放送局は電波を停止できると発言し、それを内閣があげて擁護していることが大問題となっています。放送法第4条の「政治的公平」は、あくまでも放送局が自主的に守るべき「倫理規範」だというのが憲法やメディア法の専門家の通説です。放送局の電波は、国民の共有財産であり、安倍首相のものではありません。特定の政治的立場に立った政治家が「政治的公平」かどうかを判断して、電波停止などという強権的手段をとるのは、電波を党略で私物化し、「表現の自由」を保障した憲法21条を乱暴に蹂躙するものであり、絶対に許すわけにいきません。

 立憲主義によって、権力を縛ることの究極の目的は、日本国憲法13条が保障している、すべての国民を「個人として尊重」することであり、「個人の尊厳」を擁護することにあります。安倍政権による立憲主義破壊の政治は、「国家の暴走で個人の尊厳を踏みつぶす政治」にほかなりません。それは、戦争法、秘密保護法、沖縄、原発、TPP、経済、消費税など、あらゆる問題にあらわれています。

 独裁と専制への道を断固として拒否しようではありませんか。思想・信条の違い、政治的立場の違いを乗り越え、日本の政治に立憲主義と民主主義を取り戻し、すべての国民の「個人の尊厳」を守り、大切にする社会を築くために、力をあわせることを呼びかけます。

(2)「自民党改憲案」=安倍改憲を許さない

 安倍首相は参議院選挙で、自民・公明や「おおさか維新」など改憲勢力で3分の2以上の議席をめざすとして、明文改憲への執念をむきだしにしています。

 安倍首相は、「憲法を改正していく。自民党は憲法改正草案を決めている」とのべ、「(きたるべき国政選挙で)この草案をお示ししていきたい」と公言しています。

 自民党改憲案には、下記のような問題点があります。

【9条2項の削除 「海外で戦争する国」完成を狙う】

 「自民党改憲案」は、憲法9条2項「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」を削除し、「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」に置き換えようとしています。歴代政府はこれまで、9条2項があるために、自衛隊は「軍隊ではない」「自衛のための必要最小限度の実力組織である」などとごまかさざるを得ませんでした。だからこそ、①武力行使の目的をもって海外派遣すること②集団的自衛権の行使③武力行使を伴う国連軍への参加―の3つについては、いずれも「許されない」という解釈をとってもきました。二年前の集団的自衛権の行使容認の閣議決定と、昨年の安保法制=戦争法の強行によって、この解釈は180度くつがえされました。さらに、憲法の条文に「国防軍」を明記することにより、自衛隊の海外での武力行使を無条件で行えるようにし、「海外で戦争する国」づくりを完成させることを狙っているのです。

【緊急事態条項 災害対策は口実にすぎない】

 「自民党改憲案」は、「緊急事態条項」の創設を明記しています。

 改憲案98条で、「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態」において、内閣総理大臣は「緊急事態の宣言」を発することができるとしています。しかも緊急事態は最大で100日間継続し、延長も可能とされています。

 改憲案99条では、緊急事態宣言が発せられると「法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」と規定。さらに同3項は「何人も…国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない」としています。

 首相が「緊急事態の宣言」を行えば、内閣が立法権を行使し、国民の基本的人権を停止し、国民に命令への服務義務を課すなど、事実上の「戒厳令」を可能にするものです。

 「緊急事態条項は諸外国に多くの例がある」(2016年1月19日、参院予算委)と安倍首相は主張します。しかし、英米憲法には国家緊急権=非常事態条項は明記されていません。

 フランス憲法には明記されていますが、発動されたのは1961年のアルジェリア動乱のときだけで、その後、半世紀以上にわたり発動されていません。2015年11月のパリでの連続テロ事件の際に「非常事態宣言」が発令されましたが、これは憲法上の規定ではなく、緊急状態法を適用したものでした。

 ドイツの憲法にも「緊急事態」の規定がありますが、これは①大規模な自然災害などの場合②外国からの攻撃などによる有事―の2つに分類されており、①の場合は第一義的には州政府(日本でいう自治体)が主体となり責任をもって対応することになっています。さらに、①②のどちらの場合でも、緊急時もつねに議会・裁判所の機能は停止しないことが定められています。

 自民党改憲案のように、自然災害も有事もいっしょくたにし、どちらも総理大臣に巨大な権限の集中を許す「緊急事態条項」は、諸外国の例と比べても突出した危険なものです。

 改憲派は、大規模災害への対応を改憲の口実としていますが、災害対策を理由とする改憲の策動には、東日本大震災の被災地から厳しい批判の声が上がっています。

 東北弁護士連合会(2015年5月16日)「確かに、東日本大震災では行政による初動対応の遅れが指摘された事例が少なくない。しかし、その原因は行政による事前の防災計画策定、避難などの訓練、法制度への理解といった『備え』の不十分さにあるとされている」「そもそも、日本の災害法制は既に法律で十分に整備されている。…したがって、国家緊急権は、災害対策を理由としてもその必要性を見出すことはできない」

 福島県弁護士会(同4月17日)「東日本大震災において、政府の初動対応は極めて不十分だったと評価されているが、それは、法制度に問題があったからではなく、事前の対策が不足し、法制度を十分に活用できなかったからである。また、東京電力福島第一原子力発電所事故に適切な対処ができなかったのは、いわゆる『安全神話』の下、大規模な事故が発生することをそもそも想定してこなかったという事故対策の怠りによるものであることは明らかである」

 災害対策で一番重要なことは、災害の現地で直接指揮をとる機関に、できるだけ権限を持たせることと、徹底的な情報公開です。いまある災害対策基本法、災害救助法などは、実際に、市長村長や都道府県知事の強制権による私権制限などを明記しています。また、情報についても、東日本大震災時には、原発事故にかかわる情報が、ほとんど明らかにされないか後手後手となりました。もし緊急事態条項が適用されれば、国にとって「不都合な真実」は、いっそう隠ぺいされることになります。

 大規模災害時に権限を国家に集中させ、国による情報の管理・統制を可能とする緊急事態条項は、災害対策にとって、大きな障害になります。

【権力ではなく国民を縛るものに――憲法を憲法でなくす】

 根本的な問題は、「自民党改憲案」が、「憲法を憲法でなくしてしまう」ということです。

「自民党改憲案」では、憲法13条の「個人として尊重」を、「人として尊重」という表現に置き換えています。「個人の尊重」「個人の尊厳」という、立憲主義の根本原理を抹殺してしまっているのです。また、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない」というように、「公益及び公の秩序」の名で、基本的人権の抑圧ができる仕組みに改変されています。基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と規定した憲法97条は、まるまる削除されてしまっています。そして、第102条(憲法尊重擁護義務)に「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」と定め、国民に憲法を順守することを求めています。これらは、「憲法によって権力を縛る」という立憲主義を全面的に否定し、「憲法によって国民を縛る」ものへと根本的に変質させようというものにほかなりません。

(3)憲法9条を生かした平和外交を―3つの国際問題にかかわって

 安保法制=戦争法を廃止する抜本的対案は何か。それは、憲法9条という、世界に比類のない宝を生かした平和外交に徹する日本となることです。

【テロ根絶――非軍事の政治的・外交的対応にこそ知恵と力をつくせ】

 過激武装組織ISなどによる国際テロが、世界の大問題となっていますが、事態の進展が示しているのは、戦争ではテロはなくせない、テロと戦争の悪循環をつくりだすだけだということです。

 昨年11月のパリ同時テロの後、米仏英ロなどによる対IS軍事作戦が格段に強化され、イラク・シリア両国内の「ISの拠点」とされるところへの、大規模な空爆が強化されてきました。ところがISなど過激集団によるテロ事件は収まるどころか、中東、欧州、アフリカ、アジアと、ほぼ世界中に拡散する事態となっています。

 歴史的に見ても、ISの台頭は、2001年のアフガニスタン報復戦争、2003年のイラク侵略戦争がつくりだしたものでした。そのことは、当事者のブレア元英国首相、オバマ米大統領も認めていることです。戦争がつくりだした怪物を、戦争によって根絶できる道理はありません。

 日本共産党は、世界からテロをなくすために、国際社会が一致結束して次の四つの対策に取り組むことを提唱してきました。

 ――国連安保理決議に基づき、テロ組織への資金・人・武器の流れを断つ。

 ――貧困や格差、民族的・宗教的差別など、テロの土壌になっている問題をなくす。

 ――シリアとイラクでの内戦・混乱状態を解決し、地域の平和と安定をはかる。

 ――大量のシリア難民・国内避難民のための人道的支援を強化する。

 どれも困難が伴う大仕事ですが、この道しかありません。日本政府は、こうした非軍事の政治的・外交的対応にこそ、知恵と力をつくすべきです。

 安保法制=戦争法との関係で強く危惧されるのは、政府が対IS空爆などへの自衛隊の軍事支援について、「政策判断として考えていない」としつつ、「法律的にはありうる」と答弁していることです。このような姿勢では、アメリカが対IS軍事作戦を拡大し、自衛隊に支援を要請してきた場合に拒否できず、自衛隊を参加させることになってしまいます。この道は、テロと戦争の悪循環に日本自身が入り込み、日本国民をテロの危険にさらす道であり、断じて認めるわけにいきません。

【北朝鮮問題――国連安保理決議にもとづき国際社会の一致結束した外交努力を】

 北朝鮮による核実験や、事実上の弾道ミサイル発射が、相次いで行われてきました。これらは、国連決議に違反する暴挙であり、世界の平和と安定への重大な脅威をもたらしています。

 国連安保理は、北朝鮮の行為に対して、かつてない厳しい制裁措置を決定するとともに、「事態の平和的、外交的かつ政治的解決」、「対話を通じた平和的かつ包括的解決」を強調し、「緊張を悪化させるおそれのあるいかなる行動も差し控える」よう各国に求め、6カ国協議(日本、韓国、中国、アメリカ、ロシア、北朝鮮)の再開を強く呼びかけています。国連安保理決議に基づく、北朝鮮に対する制裁措置を全面的に実施し、北朝鮮を対話の場に復帰させる、これが国際社会の共通の認識であり、目標です。

 安倍政権は、北朝鮮問題を利用して、集団的自衛権を合理化しようとしています。これは、論理上、まったく成り立たないことはすでに述べました。それに加えて、現実の問題としても、北朝鮮の軍事挑発に対して、日本が戦争法という軍事で構えたら、軍事対軍事の悪循環に陥るだけです。それが一番危険な道であり、北朝鮮問題を利用して戦争法を合理化することには、一かけらの道理もありません。

 北朝鮮を6か国協議という対話のテーブルにつかせ、核・ミサイルを放棄させる、国際社会の一致結束した外交努力を強く求めます。

【南シナ海問題――一方的な現状変更と軍事的緊張を高める行動の中止を求める】

 南シナ海では、2年前、西沙諸島近辺に、中国が石油掘削装置を設置して緊張が高まりました。日本共産党は、談話を発表し、現状を変更する物理的対応・軍事的対応をとらず、あくまでも外交交渉による平和的解決に徹することを求めました。

 その後、中国による南沙諸島での人工島の造成、さらに今年に入ってから、レーダーの設置や、西沙諸島でのミサイルや戦闘機の配備が明らかになりました。中国とASEAN(東南アジア諸国連合)諸国が締結した「南シナ海行動宣言」(DOC)は、「現在無人の島嶼(とうしょ)、岩礁、浅瀬、洲その他のものへの居住を慎む」ことを求め、「紛争を複雑化あるいは激化させ、また平和と安定に影響を与えるような行動を自制する」と規定しており、中国の行動は明らかにこの約束に反します。日本共産党は、南シナ海での一方的な現状変更と軍事的緊張を高める行動を中止するよう、中国政府に求めるものです。

【戦争法への「平和的対案」=「北東アジア平和協力構想」を高く掲げて】

 北東アジアの平和と安定をどう築くか。日本共産党は、どんな問題も外交的解決に徹する、そのために憲法9条の精神に立った平和の外交戦略を日本が確立することを訴え、次の内容で、「北東アジア平和協力構想」を提唱してきました。

 ――北東アジア規模の「友好協力条約」を締結する。

――北朝鮮問題は、困難はあっても「6カ国協議」の枠組みで解決する。

――この地域に存在する領土に関する紛争問題をエスカレートさせない行動規範を結ぶ。

――日本が過去に行った侵略戦争と植民地支配の反省は、地域の友好と協力のうえで不可欠の土台となる。

 これは、ASEAN諸国が東南アジアで現に実践している地域の平和協力の枠組みを北東アジアにも構築しようというものです。この「構想」は、安保法制=戦争法に対する「平和的対案」として、戦争法が施行されたもとで、いよいよ重要となっています。

(4)日本共産党は憲法のすべての条項を守ります――憲法の豊かで先駆的な条項を生かす政治にするために国民のみなさんとともに活動します

 日本国憲法は、世界でも最先端といっていい先駆的な内容を持っています。憲法9条は、恒久平和主義を徹底した、世界に誇る宝です。生存権、幸福追求権、教育を受ける権利、労働者の団結権をはじめ、30条にわたる豊かで先駆的な人権規定を持っています。政治的権利とともに経済的権利を明記する、世界に誇るべき憲法です。

いま変えるべきは憲法ではなく、憲法をないがしろにしてきた政治です。

 日本共産党は、日本国憲法の前文を含む、全条項を守り、平和的民主的条項の完全実施をすすめます。憲法を生かした政治の実現に力をつくします。

 

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