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日本共産党

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赤旗


夫婦同姓など最高裁判決について

日本共産党 広井副委員長が談話

2015年12月16日


 一、最高裁大法廷は、民法(家族法)の夫婦同姓の強制について合憲とする判決をおこなった。また、女性だけの離婚後6カ月の再婚禁止期間については、離婚後100日を超える禁止期間は違憲と判断した。女性のみの再婚禁止期間100日超を違憲としたことは一歩前進だが、再婚禁止期間は、女性への差別条項であり廃止すべきである。夫婦同姓の強制を合憲としたことは極めて不当な判決であり、厳しく抗議する。


 一、夫婦同姓の強制を、15人の裁判官中5人は違憲であるとしたものの、多数意見による合憲とされた。判決は、いずれの姓を称するかは結婚する男女の協議にゆだねられており制度自体に「不平等が存在するわけではない」、「家族の呼称を一つに定めることには合理性」があるなどとし、憲法13条(個人の尊重)、14条(法の下の平等)、24条(両性の平等)に違反しないとした。「別姓」制度を、「家族の呼称廃止」であり、「家族の一体感を損なう」とする特定の家族観を容認したものである。

 世界で夫婦同姓を義務づけている国は日本だけであり、国連女性差別撤廃委員会からは法律に残る女性への差別条項としてその撤廃を強く求められてきた。日本の司法の見識が問われる判決といわなければならない。

 一、1996年、法制審議会は選択的夫婦別姓などの法整備をもとめるよう「答申」している。その後、歴代政府は、「答申」も国連女性差別撤廃委員会の是正勧告も無視しつづけてきたのである。女性の社会進出は大きく前進し、結婚や家族の実態も国民の意識も変化してきた。判決は、夫婦同姓の強制を合憲としつつも、国会での議論を促している。

 政府は、民法改正を求める国民・女性たちの願いと運動を真摯(しんし)にうけとめ、憲法と国際法にたった改正に着手し、その責任を果たすことを求めるものである。

 日本共産党は、個人の尊重、法の下の平等、個人の尊厳・両性の平等など、憲法の精神にたった民法改正に力を尽くす決意である。
 

 

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