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日本共産党

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赤旗

2013年参議院選挙各分野政策

24、国会改革・選挙制度改革──小選挙区制・政党助成金の廃止

20136



(1)小選挙区制を廃止し、民意が正しく反映する比例代表中心の選挙制度に抜本改革します。民意を切り捨てる比例定数削減には断固反対します。

 現行衆議院選挙制度の小選挙区定数「格差」についての一連の違憲判決は、現行小選挙区制が、投票価値の平等をめぐって憲法違反の重大な欠陥をもっていることを厳しく断罪するものとなりました。

 日本共産党は、20年前、「政治改革」と称して小選挙区制を中心とする選挙制度が提案されたとき、この制度は、民意の公正な議席への反映をゆがめ、比較第一党に虚構の多数を与える根本的問題があるとして反対しました。同時に小選挙区の区割り規定が2倍以上の格差を容認していることは、投票価値の平等に反する違憲立法だと批判しました。出発点から根本に問題がある制度を強行し、維持し続けてきた各党の責任が厳しく問われています。

 今年の通常国会で、自民・公明両党などは、「違憲状態を解消する」と称して、小選挙区「0増5減」区割改定を衆院の3分の2以上の多数で再可決し強行成立させました。「0増5減」は、最高裁が違憲状態と指摘した「1人別枠方式」による配分を実質的に残して、格差が2倍を超える選挙区をとりあえずなくす、姑息な弥縫策にほかなりません。小選挙区制の根本問題を解決せず、小選挙区制を維持、固定化するものでしかありません。

 いまこそ、20年前の「政治改革」が何をもたらしたのかを検証し、制度そのものの根本的な見直しが求められています。

<小選挙区制を廃止し、民意が正しく反映する選挙制度に抜本改革します>

 現行の選挙制度の最大の問題は、小選挙区比例代表並立制によって、民意の反映がゆがめられ、第一党が4割台の得票で7、8割もの議席を独占することです。

 この制度の下で実施された6回の総選挙の結果は、その根本的欠陥を浮き彫りにしています。05年総選挙では自民党296議席、09年は民主党308議席、12年は自民党294議席と、第一党が圧倒的な多数議席を獲得しました。何れの選挙も小選挙区での第一党の得票率は4割台にもかかわらず、7、8割もの議席を占めています。得票率と獲得議席に著しい乖離を生み出し、議席に反映しない投票、「死票」は、各小選挙区投票の過半数にのぼっています。民意をゆがめて、比較第一党の「虚構の多数」をつくり出す一方で、少数政党は、得票率にみあった議席配分を得られず、獲得議席を大幅に切り縮められました。民意の反映を大きくゆがめる小選挙区制の害悪は明白です。

 また、小選挙区制のもとでは、「1票の格差」の是正のためには、市町村の行政単位や地域社会を分断する異常な線引きが避けられず、有権者は選挙区の不自然な変更を強いられることになります。小選挙区制がもともと、投票権の平等という憲法の原則とは両立できない制度であることは、その導入以来の歴史が実証しています。

 今日、「政治改革」・小選挙区制の導入を推進した政治家から「失敗」「反省」が語られ、「政党の堕落」と「政治家の劣化」が指摘されています。世論調査でも7割を超える人が「制度見直し」をもとめています。

 いまこそ、小選挙区制を廃止し、民意を反映する選挙制度へ抜本的に改革すべきです。

<民意を切り捨てる定数削減に反対。「身を切る改革」は消費税増税押し付けの口実です>

 今回の参院選挙でも、民主党が「衆院80議席、参院40議席程度」の定数削減を公約にかかげ、自民党も「比例定数30の削減」と明記するなど、少なくない政党が定数削減を公約していることは、看過できません。比例定数を大幅削減する動きは、民意の反映に逆行するものです。

 そもそも議員定数削減は、民主党野田政権が「国民の皆さんに消費税増税をお願いする以上、政治家も身を切る改革が必要だ」と、消費税増税を国民に押し付けることと一体でもちだし、「比例定数80削減」に固執してきたものです。

 日本国憲法は、国民が主権者であり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」すると前文の冒頭に明記しています。国民の代表で構成される国会の役割でもっとも大事なことは、政府を監視し暴走させないようにすることです。定数削減によって、国会の政府監視機能が低下することは明らかです。主権者の民意を反映するための国会議員を削減して「国民の身を切り」すてたうえ、消費税増税という「負担」を国民に押し付けようというのが「身を切る改革」の正体です。消費税増税の是非と定数削減はまったく別の問題です。ましてや、投票価値の不平等や民意の反映が問題になっているときにこれを持ち出すのは、きわめて不当であるとともに筋違いです。

 議員定数のあり方は、国民の代表をどう選ぶかという選挙制度の根幹をなす問題です。「3割削減」「4割削減」などと議員削減を競いあい、それをマスメディアが煽っていることが問題です。

 日本の国会議員の総定数は、80年代には、衆院512、参院252でした。ところが、「政治改革」以来の20年の間に衆参ともに定数が削減され、現在では、衆院480、参院242議席となっています。しかも定数が削減されただけでなく、選挙制度そのものが民意をゆがめる制度とされたために、国民の声が国会に届きにくくなっています。

総定数について、国会議員1議席が何人の国民を代表しているかをみると、現行の衆院定数(480)は、人口約27万人に1議席の割合です。イギリス、ドイツなど諸外国(下院)は10万人に1議席の水準であり、国際的にみて、日本は議員が少ない国となっています。また、わが国の男子普通選挙法1925年制定時には「人口12万人で1議員を配当」したことからみれば、議会政治史上もっとも少ない水準となります。これ以上「国民の代表」を削減する定数削減を行うことに合理的根拠は存在しません。

<すべての政党の参加する各党協議で抜本改革の実現に力をつくします>

 国会では、2011年10月から衆院選挙制度をめぐって16回の各党協議会がおこなわれました。この協議は、最高裁判決(2011年3月)が小選挙区間の格差を「違憲状態」と指摘したことを契機としたものでした。重要なことは、現行の小選挙区比例代表並立制が「民意を著しくゆがめている」との認識を民主党以外の全ての政党が表明し、多くの党が「民意を反映する抜本改革が必要」と主張したことでした。

 ところが、当時(2012年)、民主党野田政権は、こうした議論を無視し、消費税を国民に押し付けるため、国会議員が「身を切る改革」が必要だと称して、「比例定数80削減」に固執したうえ、各党協議を一方的にうちきりました。そのあげくに、昨年11月の臨時国会で、当時の野田首相と安倍自民党総裁の党首討論の場で、解散総選挙の条件として、選挙制度をもちだし、「0増5減」の成立や定数削減の実行を自民・公明・民主3党「合意」としました。

 しかし、選挙制度は、民主主義の根幹にかかわるものです。多数党が自分の案を一方的に押し付けたり、ましてや二大政党の「談合」で決めるなどは、決して許されません。すべての政党・会派が参加して議論をつくさなければなりません。

 今年の4月から仕切り直しして、各党の実務者協議が9回おこなわれました。ここで、「小選挙区による過度な民意の集約」に問題があることを、民主党をふくめて全党が認めたことは大事です。参議院選挙後に
各党の協議を再開し、「現行並立制の功罪を広く評価・検証し」「抜本的な見直し」について協議することになっています。

 いま各党でやるべきは、「政治改革」からの20年を検証し、小選挙区制による「民意反映のゆがみ」を人為的に「緩和」することではなく、小選挙区制を廃止して抜本的に改革することです。

 選挙制度を考える基本原則は、国民の多様な民意を鏡に映しとるようにできる限り正確に反映することです。この原則にたって、国会を構成するすべての政党・会派が参加し、議論をつくして合意を得る努力が求められています。

<選挙制度改革についての日本共産党の提案>

●衆議院選挙制度について、小選挙区比例代表並立制を廃止し、民意を正確に反映する比例代表制への抜本改革を行います。現行の総定数480を維持し、全国11ブロックを基礎とした比例代表制にすることを提案します。

 これにより、「民意をゆがめる」という小選挙区制の最大の弊害をとりのぞきます。またブロック間の最大格差は1・03にとどまり、限りなく1対1に近づけるものとなります。

※ブロック制は、衆議院議員が地域と結びつき、各地方の住民の声を国政に反映する等の観点から維持します。比例定数480とすれば、最少の四国ブロックは15となり、現行のブロック定数(6)では15%の得票でも議席を得られませんが、これによって民意の反映という比例代表の本来の機能をとりもどします。

●参議院議員選挙制度について、「1票の価値」の平等を実現しつつ、多様な民意を反映する制度に抜本改革します。昨年の臨時国会で民主・自民両党が共同提出して成立させた「4増4減」は、4・746倍もの選挙区間格差を容認するもので、最高裁が「違憲状態」と指摘した、投票価値の平等の要請にこたえるものではありません。日本共産党は、現行制度の抜本改革が不可欠との前提にたって、2010年12月に西岡武夫・参議院議長(当時)がまとめた「西岡試案」の、「全国9ブロック比例代表制・総定数242維持」を「たたき台」として、各党協議をすすめることを提案しています。

 

(2)政党助成制度を廃止します。企業・団体献金を禁止します。政治資金は「国民の浄財」に依拠したクリーンな政治に変えます。

<政党助成制度の廃止>

 政党助成金制度が1995年に導入されて18年たちます。年間320億円もの血税が日本共産党以外の各政党に毎年ばらまかれ、その総額は5555億円に達しています。この間に各党が受け取った金額は、自民党2540億円、民主党1629億円、公明党414億円、社民党335億円にもなります。

日本共産党は、国民の税金から政党が活動資金を分け取りすることは、政党を支持していない国民にも有無をいわせず"献金"を強制するものであり、「思想・信条の自由」や「政党支持の自由」に反する憲法違反の制度であると厳しく指摘してきました。本来、自主的自立的にまかなわれるべき政党の政治資金を国民の税金に依存することは許されないと主張し、きっぱりと受け取りを拒否してきました。

 重大なことは、政党助成金制度が、「政党の堕落」と「政治家の劣化」をもたらしていることです。

 日本共産党以外の政党は、政党の運営資金の大半を政党助成金でまかなっています。政党助成金依存率は、民主党が約8割、自民党が約7割となっています。制度導入当初は「過度に依存しない歯止め」の議論がありましたが、まさに「税金に過度に依存」するいわば「国営政党」というのが実態です。自らは税金に依存しながら、国民に増税を押し付ける、まさに厚顔無恥の態度であり、断じて許されません。

 昨年の総選挙前に新党が乱立し離合集散をくりかえしましたが、その背景には「5人以上の国会議員をあつめれば政党助成金をもらえる」ということが動機の一つになっています。政党は、何よりも、国民の中で活動し、国民の支持を得て、政党の活動資金をつくる、というのが政党としての基本です。政党が一般国民から浄財を集める努力をしないで、税金で党財政をまかなっていると、次第に感覚が麻痺して、庶民の痛みがわからなくなるのです。政党助成金だのみの政党をつくりだす制度は、「虚構の多数」をつくりだす小選挙区制とあいまって、政党の堕落や政治家の劣化を生み出しているのです。このような「有害」な税金の使い方は許されません。

 政党助成金制度はきっぱり廃止します。

<企業・団体献金の全面禁止>

 政党助成制度は、もともと金権政治一掃をもとめる国民の批判にこたえるため、1994年「政治改革」で「企業・団体献金の廃止」とひきかえにという口実で導入されたものです。ところが実際には、「政治家個人に対する企業・団体献金は禁止するが、政党には認める」とされ、政党・政党支部を受け皿に企業・団体献金を温存しました。政治家が党支部をたくさんつくって企業・団体献金を受け取っているのです。現在、総務省届出だけでも、企業・団体献金を受けることのできる支部は、民主、自民、その他の政党もあわせると8809支部にのぼっています。国民の税金である政党助成金をうけとりながら、もう一方の手で企業・団体献金を受けとり、「企業・団体献金も、政党助成金も」というありさまです。「政治とカネ」をめぐる疑惑は、この20年、途切れることがありません。

 企業献金は、本質的に政治を買収する賄賂であり、ただちに全面禁止すべきです。

 そもそも、国民一人ひとりが支持する政党に資金を拠出することは、国民の政治に参加する権利そのものであり、政治資金は「国民の浄財」です。営利を目的とし、選挙権をもたない企業に政治献金の自由を認めるべきではありません。

 日本共産党は、政党助成制度を廃止し、企業・団体献金の全面禁止を主張します。国民の浄財に依拠したクリーンな政治資金制度を確立するべきです。

 同時に、日本共産党は、こうした方向を主張するだけでなく、政党助成金を拒否し企業団体献金を受け取らないことをみずから実行しています。

 

(3)選挙活動の自由の拡大を求め、公選法の抜本改正をすすめます。

 日本の公職選挙法は、「べからず選挙法」といわれるように、立候補や選挙運動にさまざまな規制が設けられています。これは政治的民主主義や国民の参政権の保障という点でも、重大な問題です。国政選挙に立候補する場合、供託金は比例代表で600万円、選挙区で300万円必要です。1回の選挙に立候補するのに、これだけの資金を融通できる一般国民がどれだけいるでしょうか。被選挙権の行使を妨げていることは明らかです。諸外国の供託金は、隣の韓国が180万円、欧米諸国は、ほとんど10万円前後です。

 日本共産党は供託金を大幅に引き下げることを求めます。

 今回の参議院選挙から、インターネットを利用した選挙運動を可能とする法改正によって、WEBやメールを利用して、投票を訴える選挙運動ができるようになります。今回の活用をふまえ、一般有権者のメール利用など改善していきます。一方、ネットの世界では選挙運動の自由を拡大しながら、実社会では、戸別訪問の禁止をはじめ、選挙期間中のビラ、ポスターの配布規制など、従来と変わらない規制や禁止規定が依然として残ったままで、国民の自由な選挙活動を妨げています。

日本共産党は、インターネット選挙運動を契機として、実社会でも、主権者である国民が選挙に気軽に多面的に参加できるよう、選挙活動の自由を拡大するための公職選挙法の抜本改革をすすめます。

 世界の8割以上の国で実施されている18歳選挙権の実現をめざします。

<在外投票制度の改善のために>

 現在、海外で暮らす邦人は118万2,557人にのぼり(外務省、2011年10月現在)、このうち選挙権をもつ有権者は約86万人と推定されています。
ところが、選挙の際に実際に投票できる人(登録有権者)は10万5,836人(2012年総選挙時点)と、全体の10%強でしかありません。しかもこのうち実際に投票した人は、比例代表、小選挙区の選挙でそれぞれ2万1,566人(29.4%)、2万1,138人(26.1%)と、在外有権者全体のわずか2.5%程度にすぎません。これは、同じ2012年総選挙での国内の投票率(比例代表、小選挙区ともに59.3%)と比較しても格段に低い数字です。在外有権者の投票率が異常に低くなる大きな原因に、選挙に参加するための条件が国内と比較して大きく制約されていることがあります。
 たとえば、実際に投票できる資格を得るための選挙人登録が、現在、大使館や領事館などの在外公館でしか受け付けられないという問題があります。国内の場合は、住民票の移動によって自動的に選挙人名簿に登録されますが、海外に転出した場合は有権者が個別に対応しなければなりません。これを改善するため、日本共産党の国会議員も参加している超党派の「在外投票を推進する議員連盟」は、国内の自治体窓口に海外への転出届を出す際に在外選挙人名簿への登録申請書を交付するよう提案しています。こうした点も含め、在外有権者が投票しやすい環境を整備することが求められます。
 在外投票には、郵便投票という方法も用意されていますが、制度そのものがよく知られていない問題があります。この点では、総務省・外務省によるいっそうの啓もう活動が不可欠です。また、実際に投票するまで3回にわたって在外公館とやりとりするなどの必要があります。これらの問題もふくめ、どういう改善余地があるか、関係機関で検討することが求められています。
 また、ネット選挙が解禁されたもとで、海外からでも候補者や政党の主張・活動を直接把握できる機会が拡大しました。この条件をおおいに積極的に活用いていくことが求められます。
 在外投票権をもつ人たちのあいだから、インターネット投票を実現する声が上がっています。ネット投票については、その実現に向け検討・議論すべきです。その際、ネット投票をめぐって、解決すべき問題もあります。わが国でも、過去にいくつかの自治体で電子投票が実施されましたが、さまざまな課題と問題点が浮き彫りになりました。ネット投票をめぐっても、「無記名・秘密」という現代選挙の鉄則を厳守することはもちろん、投票と投票結果の公平性、透明性を確保することは欠くことのできない要件です。
 ネット投票を現実のものにするためにも、安全性と公正性が確実に担保することが求められています。
 

(4)国民の意見を反映する「徹底審議」の国会に改革します。

 安倍自民党政権は、先の通常国会の最終盤、参院予算委員会が手続を踏んで決定した集中審議に閣僚を出席させない方針をとりました。参院選挙を前にして国会の議論をつうじて、「成長戦略」、消費税、原発再稼働など国政の重要問題で争点をはっきりさせることは、主権者国民が選挙で政党・候補者を選択する判断のうえで不可欠です。政府与党が憲法56条の閣僚の国会出席義務までふみにじり、国会審議を軽視し、国民に争点を隠す姿勢をとったことは重大です。

 安倍首相は、政府提出法案の一部が廃案となったことをあげ、「ねじれ国会の解消」を強調しています。しかし、廃案となったのは、生活保護法改悪など国民から見て問題の多いものです。政府法案の半分程度は全会一致で成立しています。すべて政府の思い通りにならないことを「ねじれ」の責任にし、「決められない政治」を喧伝しますが、消費税増税や国民に不利益をもたらす法案が簡単に決められたら大変です。衆参両院で徹底した審議をし、国民の前に問題点を明らかにすることが国会の大事な役割です。

 国会を政府の悪法製造機関とする動きは許しません。菅官房長官が参院選挙後の「国会改革」として、閣僚の国会出席の制限に言及していることも看過できません。民主党政権がすすめた「国会改革」も「政治主導」の名で閣僚や官僚の国会出席を制限し、国会による政府・行政の監視機能を弱める方向であったことは軽視できません。

 また、民主党政権時代に、「ねじれ国会」の下で自民・公明両党と政局的思惑の取引に終始し、3党で「対立」と「談合」の駆け引きをくりかえしてきました。子ども手当法、東日本大震災復興基本法、原子力規制委員会設置法、社会保障・税一体改革法など多くの重要法案で、水面下の3党協議がおこなわれ3党が修正で合意するや、それまでの審議の積み重ねなどおかまいなしに質疑終局・採決という3党談合の国会運営がくりかえされました。これらの党に国政の重要問題で政策的な対立がないもとで、与野党のちがいをもあいまいにし、国会の政府監視の役割を低下させ、国民不在の国会運営をまねいています。

●「徹底審議」の国会をめざします

 政府提出法案等の審議では、「対立」と「談合」の駆け引きに終始するのではなく、本会議・委員会での徹底した質疑を通じて問題点を国民の前に明らかにし、国民的な議論を反映しながら合意の形成をはかり結論をだす「徹底審議」の国会に改革します。

 そのため質疑時間は議席率による按分ではなく、少数会派の議員にも十分な質疑時間を保障すること、修正案についても十分な質疑を求めます。また専門家や関係者を参考人招致し、多様な国民の意見を直接聞く公聴会をもっと活用します。

 衆参いずれかの院で10議席以上なければ党首討論ができないというような、少数政党を不当に国会審議の場から排除したり、発言の機会を少なくしたりしている取り決め(申し合わせ)を抜本的に改めることを要求します。「国会活性化」の名で首相・閣僚の国会出席義務を制限する取り決めは廃止します。

 国会請願については、請願者から趣旨を聴取し質疑するよう改善を提案します。議案提案権の人数要件を緩和し、議員立法の活発化を図ります。

●国会の国政調査権、政府・行政監視機能を強化します

 国会のもっとも重要な役割の一つが政府・行政の監視機能です。東電福島原発事故では東電・政府による資料隠しが横行し、事故の実態や対応状況を明らかにするための国会の国政調査権、行政監視機能の重要性を改めて示しました。国政調査権を背景に設置された国会東電原発事故調査委員会が提言した、事故の継続調査のための第三者機関や国会常設委員会(原子力問題特別委員会)の設置をすすめ、監視機能を強化します。

 政府・行政実態の解明のため、行政責任者(官僚)、公的機関への質疑、関連企業の責任者の証言を求めます。政府・行政機関等が議事録の作成・公表を怠り、「黒ぬり公開」などの情報隠しも横行しています。国政に必要な行政資料・情報の公開を徹底します。秘密保護法の制定は許しません。

 

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