水俣病訴訟の最高裁判決について
市田書記局長が談話
2013年4月16日
最高裁第3小法廷は、16日、これまで水俣病と認められなかった熊本県水俣市の女性の遺族が、県を相手に患者認定を求めた訴訟の上告審判決で、女 性を水俣病患者と認定するように県に命じた福岡高裁判決を支持し、県側の上告を棄却しました。また、水俣市出身で大阪府の女性の遺族が認定を求めた訴訟の 上告審判決で、患者認定しなかった大阪高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻す判決を言い渡しました。
最高裁は、1977年の国の認定基準について「複数症状の組み合わせがなく、手足の感覚障害のみの水俣病が存在しないという科学的な証拠はない」 とし、「症状の組み合わせが認められない場合でも、証拠を総合検討した上で、個別の判断で水俣病と認定する余地」を認めました。これは、水俣病として認定 されるべき患者が、厳しい認定基準によって切り捨てられてきたことを厳しく指摘したものです。
水俣病の真の解決のためには、不知火海沿岸に居住歴のあるすべての住民の健康調査を、国と県の責任で行うこと、認定判断条件をあらため、司法によ る救済をはじめ、すべての水俣病被害者を救済する恒久的枠組みをつくることが不可欠であることをいよいよ明らかにしました。日本共産党は、すべての被害者 の救済のために、被害者のみなさんと力を合わせて今後とも奮闘するものです。