2005年9月14日 日本共産党選挙対策局長 大幡基夫
最高裁は本日、公職選挙法が、海外に在住する日本人の国政選挙への投票を衆院・参院の比例代表選挙に制限していることについて、「法の下の平等」原則に反し違憲であるとの判断を示した。選挙権は、国民主権と議会制民主主義の根本をなす国民の基本的な権利であり、最高裁の判断は当然のものである。
衆参両院は、1998年に在外投票制度を創設したさいに、選挙区選挙についても「速やかに在外投票の対象とする措置を講ずる」との付帯決議を採択している。長期にわたってその実施を放置してきた国会と政府の責任は重大である。日本共産党は、在外投票制度の創設以来、一貫して選挙区選挙での投票を保障する措置をとるよう主張してきたが、きたるべき国会ですみやかに措置を講ずるよう、あらためてもとめる。
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