国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限に関する法律(天下り禁止法)案大綱

1996年11月11日  日本共産党


第一 法制定の目的

この法律は、国の行政機関の職務の公正な執行及び政府関係特殊法人の業務の適正な運営の確保を図るため、国の行政機関の職員並びに政府関係特殊法人の役員及び職員について、その離職後の一定期間、国の行政機関または政府関係特殊法人と密接な関係のある営利企業等の一定の職に就くことの制限等について定めることを目的とする。

第二 法律の適用対象及び範囲

(1) この法律が適用される「国の行政機関の職員等」とは、次の者をいう。

 イ.国家公務員法第二条第二項に定める一般職公務員。

 ロ.同条第三項に定める特別職公務員のうち、次に掲げる者を除く者。

  1.内閣総理大臣

  2.国務大臣

  3.政務次官(内閣官房副長官をふくむ)のうち国会議員である者

  4.国会議員及び就任について国会の議決または同意を必要とする職にある者

  5.日本ユネスコ国内委員会委員・日本学士院会員・日本学術会議会員

  6.裁判官及びその他の裁判所職員

  7.国会職員及び国会議員秘書

 ハ.政府関係特殊法人の役員及び職員。

(2) この法律が適用される「営利企業等」とは、営利企業及び営利企業を主たる構成員とする業者団体をいう。

第三 営利企業及び業者団体への「天下り」規制

(1) 国の行政機関の職員等は、離職後は、その離職前五年間に在職していた国の機関または政府関係特殊法人と監督関係、契約関係その他の密接な関係にある営利企業・業者団体の一定の職に就くことができない。 (2) (下級公務員についての例外規定)前項の規定は、国の行政機関の一定の地位以下の職にあった者であって、かつ、新設される「国家公務員等離職者就職審査委員会」の審査・承認を受けた場合にはこれを適用しない。

第四 特殊法人への「天下り」規制

(1) 政府関係特殊法人の役員の任命にあたっては、国の行政機関の職員であった者が、当該法人の役員数の二分の一を超えてはならない。

(2) 政府関係特殊法人の職員の任用にあたっては、国の行政機関の職員であった者が、当該法人の中間管理職の数の四分の一を超えてはならない。

(3) (「渡り鳥」人事の禁止)政府関係特殊法人の役員に五年以上就いた経歴を有する者は、その離職後、他の政府関係特殊法人の役員となることができない。ただし、「国家公務員等離職者就職審査委員会」の承認がある場合は、この限りでない。

(4) 役員の高額給与・退職金の規制

政府関係特殊法人の役員が受ける給与及び退職手当の支給基準は、一般職国家公務員の給与及び退職手当の例に準じて定める。


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