生活保護制度を正しく理解、活用し、生存権、人権を守る ――上原けんさく東大阪市議(前編)

2021年2月19日

暮らしSOS①:6畳のワンルームマンションに70代の母親と40代の息子で生活。もう少し広い家にと思っていたが、生活保護課からは、転居資金が出ないと言われている。

対応:国土交通省が示す「健康で文化的な最低限度の生活を営むための最低居住面積」を試算し、現状はこれよりも狭いので、「著しく狭隘」な住居にいる場合に転居に際して敷金を出すことは可能なはずでは? と福祉事務所に交渉。福祉事務所から「転居費用を出せると回答があった」。

 

暮らしSOS②:生活保護受給者の家庭の小学6年生のお子さんが、バスケットボールの海外遠征試合の選抜チームに選ばれた。親戚として費用を出してあげたいが、大丈夫でしょうか?と相談。

対応:通常なら収入認定されてしまうが、福祉事務所とかけあい、教育委員会が後援している教育上の観点などにより、収入認定はしないという判断に。その後、その子はバスケットで大学に進学することになった。

 

暮らしSOS③:DVのために実家のある東大阪に戻ったが、保育園の送り迎えに使う軽自動車を所有していたため、収入が少なくても生活保護を受給できないと相談

対応:子どもを以前住んでいた大阪市内の保育所に預け、早朝に仕事に行かなければならず、以前から使用している軽自動車が必要だった。生活保護には山間部など保育所の送り迎えに他の交通手段がない場合などに車の保持が認められる規定が示されているので、この考えに沿って東大阪の保育所入所が決まるまで車の保持を認めてもらうことができ、生活保護が受給できた。

 

暮らしSOS④:深夜2時に受信したメールに「夫の暴力が酷い。助けて欲しい」というメッセージが。

対応:入居時にお金が無くても契約できる賃貸住宅を紹介し、転居。その後、生活保護や保育所入所申請などして、生活を再建することができた。それまでの間には、夫から殴られているときに携帯から助けを求める電話がきたりしていた。

 

★上原けんさくHP⇒http://www.eonet.ne.jp/~kensaku-uehara/

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