敷地内の公園を廃止して駐車場にする上で注意点

回答者 弁護士 榎本武光さん(東京東部法律事務所)


 

 マンション敷地内の公園を廃止して、駐車場にしてはどうかという声があがっています。公園を駐車場にするには、どんな点に注意する必要がありますか。(神奈川県・W生)


 榎本 現在、公園はどんな状況ですか。
 ――ホームレスの寝場所になったり、近所の若者がたむろする場所になっています。また、公園には芝生を張ってあったのですが、日陰になるせいか枯れてしまっています。

 榎本 駐車場にしてはどうかとの声があるとのことですが、どのように意見を集約したのですか。
 ――理事会名で、マンション全住民にアンケートをとりました。その結果、公園の廃止に多数の賛成がありました。そして、その後をどうするかについては、空き地のままにしておくとか、遊び場とするとかの意見がありましたが、駐車場案が一番多かったのです。

 榎本 駐車場にするメリットは。
 ――住民の駐車場増設の要望にそえますし、駐車場料金を修繕積立金に充当できるからです。

 榎本 駐車場にすることについて反対意見はないのですか。
 ――公園のそばの区分所有者から、公園を駐車場にすると、エンジン音や車のドアの開閉音、排ガスなどにより居室に影響が出るので反対だという意見が出ています。

 榎本 それには、駐車位置と居室との間隔をとったり、空ふかしをしないなどの配慮をする必要があります。
 ――公園を駐車場にするにはどんな手続きが必要でしょうか。

 榎本 共用部分の変更になりますので、管理組合の集会を開く必要があります。
 ――ところで、先ほどの反対者から区分所有法十七条二項に、「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない」との規定があるから、自分が承認しなければ駐車場に変更することは許されないはずだと主張しているのですが。

 榎本 この場合では、「専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき」とは、専有部分への通行を困難にするとか、専有部分の窓をふさぐという場合以外は該当しないというべきです。したがって、この場合、区分所有者および議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議でよいことになります。
 なお、規約上、区分所有者の定数についてはその過半数まで減ずることができることになっていますので、念のため規約を確認してみてください。


(2001年07月18日)



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