共用部分の損害保険証券/管理会社から名義変更は

回答者 弁護士・榎本武光さん


 10カ月前に30戸の新築マンションに入居しました。いま心配しているのは、共用部分の損害保険証券の名義が管理会社になっていることです。この際、損害保険証券の名義を管理組合理事長名義にした方がよいのでしょうか。(兵庫県・T子)


 榎本 損害保険の契約の内容は、どういうものですか。

 ──保険料として、5年分一括で520万円を支払い、5年後に40万円が引かれて残り480万円が返ってくるというものです。

 榎本 損害保険料は、管理組合の管理費から支出されるものですから、本来、管理組合が損害保険証券の名義人であって当然のことです。
 あなたのマンションのケースでは、事情があって管理会社の名義になっていたと思われますが、入居してからもう10カ月になるわけですから、いつまでも管理会社の名義のままにしておくことは好ましくありません。
 マンション管理適正化指針では、マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項として、管理組合の運営上、「管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である」としています。
 その上、建物の区分所有等に関する法律においても、管理者は、損害保険契約にもとづく保険金額の請求及び受領の権限を有すると定めています。
 あなたのマンションの損害保険契約では、保険会社から返ってくるお金があるということですので、万一管理会社が倒産した時の危険を考え、なおさら、この際、共用部分の損害保険証券の契約者名義について、管理組合理事長の名義にすべきでしょう。

(「しんぶん赤旗」2004年1月16日)



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