2005年2月25日(金)「しんぶん赤旗」

3セク税

滞納徴収猶予は違法

津地裁で住民勝訴


 三重県津市の津地裁は二十四日、同県南牟婁郡御浜町のリゾート型第三セクター「パーク七里御浜」の固定資産税延滞金約三千五百万円を、町が徴収しないのは違法との判決を言い渡しました。

 パーク七里御浜は、リゾート法に基づく指定を受けて設立されましたが、ずさんな計画のもとで経営破たんを繰り返し、これまでに会社救済を口実に約二十二億円もの血税がつぎ込まれてきました。しかし、それでも経営を立て直すことができず、税金や借入金の返済ができない状態が続いています。

 日本共産党御浜支部は、住民に犠牲を背負わせる開発計画の見直しを一貫して訴え、住民とともに「町民の血税を町に返還せよ」ととりくんできました。

 これまでに、出資金九億五千五百万円をめぐる訴訟、貸付金九億五千万円をめぐる住民訴訟(最高裁で係属中)の二つの訴訟で、住民敗訴の不当判決が出ていました。今回の裁判は、住民三人が二〇〇二年十月に提訴していたもの。

 原告弁護団の村田正人弁護士は「今回の判決は、第三セクターに対する不公平な徴税のあり方に厳しい判断が示されたものであり、全国の第三セクターに影響を与える画期的内容」と指摘しています。

 原告住民代表の山本謹一さん(68)は「長年の訴えが実り、本当にうれしい」と語っていました。



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