2005年1月13日(木)「しんぶん赤旗」 育休給付金パートなどで不支給も厚労省提案 適用条件を厳しく育児・介護休業法が改正され、四月から、パートや派遣など有期雇用で働く人にも育児休業制度が条件つきですが適用されます。ところが有期雇用労働者には、育児休業給付金が支給されない場合があることが明らかになりました。厚労省が、十二日開かれた労働政策審議会雇用保険部会に提案した「雇用保険法施行規則一部改正案」に盛り込まれたものです。 育児休業がとれる基準(図イ)は、雇用の実績が一年、子どもが満一歳になる日を超えて雇用継続(二歳までの継続可能性が必要)となっています。 この休業中の所得保障として、雇用保険から賃金の四割の給付金が支給されます。ところが、施行規則改正案では、有期雇用労働者には、きびしい適用条件を設けています。 「休業開始時に同一事業主の下で一年以上の雇用実績があり、かつ休業終了後、契約が更新され三年以上雇用継続が見込まれる」(図ロ)、または「同一事業主の下で契約更新され三年以上雇用が継続しており、かつ、休業後一年以上雇用継続が見込まれる」(図ハ)のいずれかを満たし、雇用実績と休業後の雇用継続の見込みで合わせて四年が必要というものです。 そのため、育児休業の基準を満たし休業することができても給付金はでないという人が相当程度でてくることになります。 このため、同部会では労働者委員から「育児休業が適用されるなら給付も同じ条件にするのが当然だ」などの異論が出され、結論は十四日に持ち越されました。
解説休業すればだれでも給付を厚労省は、今回の改正で有期雇用の育児休業取得者が約一万人、そのうち給付金の支給対象者は二千五百人程度と見込んでいるといわれます。当初は育休を有期雇用へ広げることに反対し、雇用保険料の負担増をおさえたい財界の意向も受け、給付金の支給条件をさらにきびしく設定して、給付対象者を狭めようとしているためです。 四分の三の人に給付金がでないというのでは、有期雇用へ育児休業を拡大するといいながら、とりたくてもとれない、実効性を欠くものです。少なくとも、現行の賃金の四割給付はだれにでも給付されるようにすべきです。(日本共産党女性委員会・米沢玲子) |