2005年1月13日(木)「しんぶん赤旗」

許すな ビラ配布弾圧

談話


 東京・葛飾区のマンションの共用廊下を歩き、郵便受けに日本共産党の「議会だより」などを配布しただけの男性が「住居侵入」として不当に逮捕・起訴された事件に「行き過ぎ捜査」「強い疑問がつきまとう」(「東京」十二日付)など各界から批判の声があがっています。本紙への談話を紹介します。


モノいえない社会狙う

 立川反戦ビラ弾圧救援会代表の大沢ゆたかさん(立川市議・無所属)

 立川市の反戦ビラ弾圧事件、板橋区の卒業式でビラを配った威力業務妨害事件、そして今回の葛飾の事件と、罪に問われないようなことでの起訴が続き、本当におどろいています。この三件はいずれも同じ検事が担当していますが、悪質です。

 今回の事件で、マンション住民の通報というのも、報道によれば警察用語を使ってのもので、相当におかしい。警察は覚悟を決めて、罪をつくりあげようとしていると思います。

 警察、検察は明らかにモノをいわせない構造をつくろうとしています。「お上」を批判させない社会の素地づくりです。社会保険庁職員が起訴された国家公務員法弾圧事件をくわえた四件の事件すべてで勝っていかないといけません。

 普通の人が「正しいことをやって、捕まるのは変よね」と健全に思い、声を出していくのがいま本当に重要だと思います。

住居侵入にあたらない

 松宮孝明立命館大学法科大学院教授(刑法)

 マンションで、誰でも出入りできる共用廊下部分に、住人一人の意思で「入るな」と決める権利はない。だから住居侵入にはあたらない。配布しているものを見て騒げば取り締まれるなら、住人一人の意思で、気に入らないビラの配布をいくらでもやめさせることができるようになる。

 検察のいうセキュリティーの問題も理由にならない。知らない人がいれば不安を感じるのは当たり前。それは「侵入」の有無とは関係ない。何を配っているかを見ればだれだか分かるはずだ。

 東京・立川市の官舎への反戦ビラ配布で「住居侵入」を認めた東京地裁八王子支部の判決でも、政治的主張のビラについて、憲法で保障された表現の自由の一環として、営業活動のビラよりも優越的地位を認め、刑事責任は問わないとした。

 それほど重要な表現の自由にたいしてあからさまな攻撃が続いている。NHKの従軍慰安婦問題の番組に、自民党の現職大臣や前幹事長が圧力をかけていたことも分かった。

 今回の事件における起訴は、表現の自由への重大な挑戦である。表現の自由への攻撃は、一共産党だけの問題ではない。マスメディア全体が機敏に対応すべきだ。



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