日本共産党

2004年7月10日(土)「しんぶん赤旗」

商工ローンの高金利認めず

みなし弁済 最高裁が逆転判決


 商工ローン「イッコー」(大阪市)の融資で、利息制限法の上限を超える金利も有効にする例外規定(「みなし弁済」規定)が適用されるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が九日、最高裁第二小法廷であり、同小法廷は「みなし弁済」の適用を認めない判決を言い渡しました。

 訴訟は、群馬県の写真現像会社と保証人が、イッコーとの約四年間の取引で発生した約百三十六万円の過払い金の返還などを同社に求めたもの。

 イッコー側は、同社の取引には「みなし弁済」が適用され、利息制限法(年15―20%)を超える約40%の金利(当時の約定金利)をとることができると主張していました。二審の東京高裁は、「みなし弁済」適用を認め、債務者側に約二百六十六万円の支払いを命じていました。

 最高裁はこれを覆して、受領書面を七日以上後になって交付し、弁済直後に交付していないことなどから「みなし弁済の適用要件を欠く」と判断しました。二審判決の債務者敗訴部分を破棄し、東京高裁に差し戻しました。

 日栄・商工ファンド対策全国弁護団は記者会見で「みなし弁済の適用要件は厳格に解釈すべきとした二月の最高裁判決をさらに厳格な方向ではっきりさせた」(呉東正彦弁護士)と評価しました。

 みなし弁済 一定の要件を満たせば、本来無効である利息制限法の上限(金額により年15―20%)を超える金利も有効とする貸金業規制法の規定。債務者が「自分の意思」で超過利息を支払い、貸金業者が所定事項を記載した契約書面、受領書を交付していることが要件です。商工ローンやサラ金の貸し付けには現在ほとんど「みなし弁済」が適用されず、債務整理すると超過利息が元本に充当されて債務が減ったり、元本を超える過払いとなって返還をさせることができます。




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