日本共産党

2004年6月19日(土)「しんぶん赤旗」

占領当局の「治外法権」存続

解説


 連合国暫定当局(CPA)指令一七号は昨年六月二十六日に発令されました。「すべての連合軍要員は自国の排他的裁判権のもとにおかれる。現地(イラク)の刑事、民事、行政上の裁判権を適用されず、自国を代表する要員が行うものを除いていかなる形でも逮捕、拘束されない」と明記されています。占領行政にかかわる他の外国要員や請負企業の社員も同じ扱いです。

 つまり、イラク占領軍の兵士や要員、イラクに駐在する外国の連絡要員、発注事業を請け負った企業の関係者がイラクのどこでもイラクの法律を適用されず、治外法権になると定めています。これはCPAが一方的に発令したもので、イラク側との合意はありません。主権国家ならこのようなものは通用しません。

 指令の有効期限はCPAが実効支配を行っている期間であると自ら規定しています。それさえ踏み越えて主権移譲後もこの指令が効力を持つということ自体、占領行政の継続です。この指令が地位協定の代わりだとする米国の主張は、主権国家が成立したもとではありえない暴論です。

 松本眞志記者


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