日本共産党

2004年5月11日(火)「しんぶん赤旗」

海上捕獲は交戦権行使

海上輸送規制法案 赤嶺議員が追及


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質問する赤嶺議員=10日、衆院有事特別委

 日本共産党の赤嶺政賢議員は十日の衆院有事法制特別委員会で、「海上輸送規制法案」について「『自衛権行使』だといって、公海で第三国の商船を捕獲することは交戦権の行使であり、憲法違反の法律だ」と追及しました。同法案は、米軍と共同対処行動をする海上自衛隊が、公海上で外国軍用物資を輸送している疑いのある第三国の民間船舶を検査のために停船させ、拿捕(だほ)し、応じなければ武器使用も可能にするもの。政府は「自衛権」を根拠にしています。

 赤嶺氏は、日本が武力攻撃を受けていない「周辺事態」で発動される船舶検査法で、「国連安保理決議」または「旗国の同意」を必要としているのに、今回の法案にはそうした要件もないと指摘。「政府は『自衛権を抑制的に行使する』といってきたが、なぜこうした措置が可能になるのか」と追及しました。防衛庁の飯原一樹防衛局長は「国際的には停船検査を受ける受忍義務がある」とのべました。

 赤嶺氏は、法案が定める措置が国際的には「海上捕獲」とみなされると指摘。戦後の海上捕獲行為には(1)第一次中東戦争(2)第二次インド・パキスタン戦争(3)イラン・イラク戦争―の事例があり、領海内でおこなわれたものでさえ、交戦権の行使だと指摘されたことをあげ、「憲法違反ではないという政府自身の説明が成り立たない」と批判しました。


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