2004年2月26日(木)「しんぶん赤旗」
「税金による政党助成で、思想・良心の自由を侵害している」として、国を被告として一人あたり千七百五十円(法施行後、提訴までの七年分の政党助成金)の損害賠償を求めていた訴訟の判決が二十五日、東京地裁でありました。小島浩裁判長は「租税の賦課、徴収と予算にもとづく政党助成金の交付とは、法的根拠、手続きを異にするので、原告らの支払った税金が直ちに政党助成金として交付されるとはいいがたい」として、請求を棄却しました。
訴えていたのは埼玉県飯能市、日高市、名栗村の住民ら百十三人。一昨年三月に提訴以来、原告十九人の意見陳述、一人の本人尋問はじめ、この種の訴訟では画期的な憲法学者ら三人の鑑定証人への尋問がおこなわれました。
このなかで、国民には政党助成金相当額の国税徴収を免れる方法がないこと、支持しない政党への資金提供が強制されていることなど、憲法違反の実態を明らかにしてきました。
判決は、これら原告・弁護団の提起に正面から答えることなく、「政党助成金の基準額や計算方法は国会で変更される可能性がある」などと“逃げ”の判断をしました。
判決報告集会では、政党助成金を買収資金に使った自民党衆院議員や、民主党が財政の82%を政党助成金に依存するなど、腐敗の温床になっていることが指摘され、運動の強化を確認しました。