2004年2月6日(金)「しんぶん赤旗」
一九九九年の埼玉県議補選で支援を受けた町議ら十二人にサラダ油を配ったとして、公選法違反(寄付の禁止)の罪に問われた埼玉県議、林茂被告(70)=保守系無所属、西十五区選出=に対し、最高裁は五日までに、林被告の上告を棄却しました。罰金十五万円と公民権停止二年間を言い渡した東京高裁判決が確定、県議を失職します。
林県議は、前職県議が選挙買収に連座して辞職したことに伴う九九年十一月の県議補選で初当選。その翌月、選挙区内の嵐山町議ら十二人にお歳暮名目で二千三百円相当のサラダ油セットを配りました。〇二年十一月に略式命令を受け自民党会派を離脱、昨年四月に再選されていました。
日本共産党の山岸昭子県議団長は「略式命令から今回の最高裁上告棄却まで一年二カ月以上も司法の判断にあらがい、議員に居座り続けたことは許しがたい。日本共産党の提出した問責決議案を門前払いにするなど、政治的道義的責任をあいまいにしてきた自民党・公明党などの責任も免れない」と話しています。