日本共産党

2004年1月24日(土)「しんぶん赤旗」

脱会説得 違法性な し

横浜地裁

統一協会員の訴え退ける


 統一協会員の女性らが「違法な拉致監禁で棄教を強要された」として、両親、牧師らを訴えた事件で横浜地裁(松田清裁判長)は二十三日、原告の請求を全面的に退ける判決を言い渡しました。

 原告は統一協会員の女性と一九九五年の集団結婚(韓国)で「夫」になった男性。被告は女性の両親や、その家族と両親を指導したとされる日本基督教団所属の黒鳥栄、清水与志雄両牧師。

 判決によると両親は九五年十月から九七年六月の間、群馬県など五カ所のマンションで断続的に長女である原告女性と話し合い、脱会を説得。脱会を偽装して統一協会に戻った女性らが九九年一月、総額約二千万円の損害賠償を求めて提訴しました。

 一連の説得について判決は「両親は長女を思いやる心情から、周囲から遮断された環境のもとで、統一協会の教義や活動について話し合う必要があると考え」たものと指摘。「各マンションにおける生活は平穏でなかったとまでは認められず(両親らの行為は)違法な拉致、監禁、脱会の強要とまで認めることはできない」とのべ、原告側の請求をすべて棄却しました。


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