日本共産党

2003年9月13日(土)「しんぶん赤旗」

免震用ゴムでカルテル

13社排除勧告 本紙報道裏付け

公取委


 高速道路の橋梁(きょうりょう)工事に使われるゴム製支承について公正取引委員会は十二日、価格カルテルを結んでいたとしてブリヂストン(東京都中央区)など十三社に独占禁止法違反(不当な取引制限)で排除勧告をしました。

 ゴム製支承については、予定価格積算のさいの単価が実際の取引価格よりきわめて高いと本紙が報道(二〇〇二年一月一日付)し、その後、公正取引委員会が調査していたもの。公取委は勧告書のなかで、ゴム製支承の積算価格と実際の取引価格は大幅に乖離(かいり)していたと指摘。官公庁から引き下げを求められていたとしており、ゴム製支承のメーカーやゼネコンなどが不当利益を得ていた疑いがいよいよ強くなっています。

 ゴム製支承は阪神大震災を契機に注目された橋げたと橋脚の間の免震装置。一個数百万円─数千万円と高く、第二東名・名神高速道路など全国の橋梁工事で大量に使用されており、売上高は年間三百億円にのぼります。

 公取委によると、十三社の営業担当者は二○○一年五月と八月、販売価格をめぐり、値崩れしないようカルテルを締結。同年十二月から昨年九月にかけ、価格を不当につり上げました。

 十三社は、官公庁の要求を受け、従来の価格から30%程度引き下げ新積算価格とし、これを財団法人・建設物価調査会が発行する月刊誌に掲載するよう同財団と交渉したとしています。積算価格の大幅な引き下げと連動して販売価格が引き下げられることを懸念した十三社の営業担当者は、新積算価格の70─80%をめどに販売することを決めていました。


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