日本共産党

2003年9月9日(火)「しんぶん赤旗」

山崎幹事長、週刊誌報道で敗訴

女性問題論評 名誉棄損せず

東京地裁


 統一協会関係者の女性との親密な関係を報道した『週刊文春』の記事で名誉を傷つけられたとして、自民党の山崎拓幹事長が文芸春秋社などに損害賠償を求めた裁判で東京地裁(土肥章大裁判長)は八日、山崎氏の訴えを棄却しました。判決は「(記事の)重要部分についていずれも真実であるか、真実であると信じる相当の理由があった」と判断しました。

 『週刊文春』は昨年四月四日号で、山崎幹事長と不倫関係にある女性が、霊感商法などの反社会的行動やスパイ行為などが指摘される統一協会の関係者との記事を掲載。「政治家として失格」などと報道しました。

 判決は、山崎幹事長がしばしば女性の住むマンションを訪れ、その際、茶封筒で顔を隠すなどの行動をしていたことなどを事実認定。また、統一協会と女性との関係についても、住民票上の住所であるアパートの部屋が統一協会の施設であったことや、統一協会広報部長が女性の統一協会施設への出入りを認めたことなどを認定しました。

 そのうえで、「山崎幹事長と女性が愛人関係にあることや統一協会の関係者であるとの事実は真実であるか、信じる相当の理由があった」と指摘しました。また、統一協会が霊感商法で高額な商品を売りつけていることなども指摘して「政治家として失格」との論評は名誉棄損にあたらない、としました。

 山崎幹事長は、別の女性との親密な関係についての報道をめぐっても『週刊文春』を提訴。文春側も「虚偽の記事を掲載している印象を広めた」として反訴しています。

 山崎事務所は「きわめて遺憾」として控訴の方針を明らかにしました。


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