日本共産党

2003年5月22日(木)「しんぶん赤旗」

「中小企業」の範囲は?


 〈問い〉 「中小企業」とは、どんな範囲の企業をさしていうのでしょうか。(京都・一読者)

 〈答え〉 「中小企業」の目安は、「中小企業基本法」の定義が代表的とされます。資本金か従業員数(常時雇用)のいずれかをみたす企業です。現行法では▽「製造業その他」で資本金三億円以下または従業員三百人以下▽「卸売業」で資本金一億円以下または従業員百人以下▽「サービス業」で資本金五千万円以下または従業員百人以下▽「小売業」で資本金五千万円以下または従業員五十人以下―です。これは基本法の支援政策の対象範囲でもあります。

 総務省統計局の二〇〇一年の「事業所・企業統計調査」によれば、公務員や農林漁業を除く全産業(民営)中、従業員三百人未満企業は、事業所(派遣・下請け従業員のみの所を除く)の99・8%、従業員の88・3%を占めます。中小企業基本法にならい卸売・サービス業は百人未満、小売業(飲食店ふくむ)は五十人未満を中小企業としても、事業所の99・2%、従業員の79・8%が中小企業です。二〇〇三年版『中小企業白書』も指摘していますが、資本金一億円未満の企業は長年、全産業の付加価値の55%〜60%を担い、三百人未満の企業が付加価値の七〜九割を占める分野もあります。中小企業は文字通り「日本経済の主役」といえます。

 しかし今年度予算の中小企業対策費・約千七百億円は、二十六年前とほぼ同額です。一般歳出中の割合も0・36%と過去最低で、ピークの六七年度0・88%、中小企業基本法制定の六三年度0・54%から激減しています。九九年には基本法を改悪し大企業との「格差是正」の目標も投げ捨てました。

 大企業のリストラや大銀行の貸しはがしを応援する小泉内閣路線で中小企業は痛手を受け、一部大企業が空前の利益をあげても経済は停滞したままです。「主役」の中小企業支援を抜本的に強化することなしに、景気回復はありません。

 (博)

 〔2003・5・22(木)〕


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