日本共産党

2003年3月15日(土)「しんぶん赤旗」

統一協会の控訴棄却

青春返せ訴訟で札幌高裁


 統一協会の元会員が違法な勧誘で入信させられ、献金を強要させられたとして、統一協会などを相手に損害賠償を求めた「青春を返せ訴訟」の控訴審判決が十四日、札幌高等裁判所であり、統一協会の控訴を棄却しました。統一協会側は、損害賠償金を直ちに支払うことを表明しました。

 二〇〇一年六月の札幌地裁判決は、統一協会と知らせないまま、教義とは関係ない因縁話で不安をあおるなどして原告らを段階的な教育プログラムに勧誘したのは「信仰の自由を侵害する恐れがあり違法」として、統一協会に総額約三千万円の支払いを命じていました。

 高裁判決は勧誘の過程で元会員が統一協会に与えた「同意」や「献金など」は統一協会が作り上げた「正常な判断ができない状態」などで「自由な意思決定を妨げられた結果」と断定。統一協会側の札幌地裁判決への批判をすべて明確に退けました。

 原告側代理人の郷路征記弁護士は「この判決はすべての被害者の救済を認める流れを作り出した札幌地裁判決を確実なものにし、神戸地裁の事件(原告敗訴)が係属している大阪高裁や、東京、新潟の各事件が係属している東京高裁の各判決に大きな影響を及ぼすだろう」と語りました。


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