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2016年2月7日(日)

きょうの潮流

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 「彼らにとって手を縛られる内容だ。上の連中は頭を抱えているのでは」―。仙台高裁で2日に出された、自衛隊情報保全隊による国民監視の差し止めを国に求める控訴審判決。その内容を自衛隊の諜報(ちょうほう)活動を知る元幹部に伝えると、即座に感想を返してきました▼2007年、日本共産党が陸上自衛隊情報保全隊の国民監視を記録した内部文書を入手し明らかにしたのが発端でした。そこに記載されたうち、自衛隊のイラク派兵に反対する行動などを監視された東北地方の市民107人が仙台地裁に告訴▼12年の一審判決は、情報保全隊の情報収集を個人情報保護法にもとづいて違法だとして5人の原告への賠償を国に命じました。高裁では、1人は賠償を命じたものの4人については逆転敗訴に。その点で後退したことは残念です▼しかし、判決文をじっくり読んでみるとなかなかのもの。一審では踏みこまなかった違憲性に論及しているのです。憲法13条(個人の尊重)を根拠として、「法的保護に値する」プライバシー権を侵害したから違法だと▼自衛隊元幹部が解説してくれました。「情報保全隊の実際の仕事は、『反自衛隊』だと決めつけた個人や団体を執拗(しつよう)に監視して情報を収集すること。判決をあてはめると実質的には、ほとんどの業務が違憲ということになる」▼安倍首相が9条2項の改憲を明言するなど、戦争法強行後もきなくさい動きがつづく昨今。高裁が憲法を守れと国に命じたことの意味は極めて大きいものがあります。


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