2002年11月2日(土)「しんぶん赤旗」
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ことし一月破たんした大阪の相互信用金庫に出資していた業者ら二百三十五人は一日、相互信用金庫と国を相手どり、出資総額と訴訟費用を含めた約八億一千万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴しました。
訴状によると、相信の破たん認定は、自己査定基準の自己資本比率を上回っていたにもかかわらず、国の「金融検査マニュアル」を機械的、恣意(しい)的に適用、査定したため債務超過と判断されました。
国の政策のもと、金融庁、近畿財務局が、相信総代会の意思決定を踏みにじって、破たん認定を押し付けたとしています。
信用金庫の出資者は、かねてから預金者と同様全額保護されてきましたが、ペイオフ実施を前にして、出資者保護制度が改変されてしまいました。
この改変の結果、原告らは、破たん処理を回避することを目的とした相信ぐるみの出資金増強運動の犠牲者となったとして、被害の回復を求めています。
大阪市阿倍野区に本店のあった相信は一九九八年四月からの二年の間に六十億円もの出資金をかき集めた上で、今年一月二十五日に破たん申請。出資者から「詐欺的な手法だ」との声があがっていました。