日本共産党

2002年10月18日(金)「しんぶん赤旗」

“ヤミ金融ぼく滅を”

東京3弁護士会が共同声明


 「貸金回収に名を借りた取立行為は許すべからざる犯罪行為」「違法高金利業者を撲滅するべく、毅然として対処することを統一方針とする」

 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の東京三弁護士会が九日、ヤミ金融のぼく滅をめざす「共同声明」と「統一基準」を発表して関心を呼んでいます。三弁護士会が、共同でヤミ金対策を提起したのは初めてです。十二日には、ヤミ金被害の無料法律相談会を実施。ヤミ金百社から取り立てにあった男性など、二十一件の相談が寄せられました。「借りた当人でなく、代わりに取り立て被害にあっている人からの相談が半数近くにのぼっています」(相談会事務局)。

 東京弁護士会の山下善久副会長は、「四谷と神田にある法律相談センター(事前電話予約)の相談でもヤミ金被害が急増しており、社会問題になっている」と指摘。各地のヤミ金対策の経験を踏まえ、「ヤミ金融に毅然と対処するための統一基準」を作成。三弁護士会でサラ金問題を扱う全弁護士に通知します。

 「統一基準」は、ヤミ金業者にたいして(1)名目の如何を問わず一切の支払いをしない(2)受領した金銭は返還の義務なし。支払った金銭は返還を要求する(3)刑事告発や行政指導申告を積極的に行う―の三点です。問い合わせ先03・3581・2206(東京弁護士会法律相談課)

 


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