日本共産党

2002年8月21日(水)「しんぶん赤旗」

サラ金の異常高金利がまかり通るわけは?


 〈問い〉 この超低金利の時代にクレジット・サラ金の異常な高金利がまかり通っているのはなぜですか。(東京・一読者)

 〈答え〉 ほんらい金融機関の貸付金の利息には、借り手保護のために上限が設けられています。利息制限法の上限金利は、元本が十万円未満では年利20%、十万円以上百万円未満では18%、百万円以上では15%です。

 ところがこの利息制限法には罰則規定がありません。罰則を定めている出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)の制限金利は年29・2%で、利息制限法の上限を大きく上まわり、高金利の温床となっています。

 一九九〇年代末、中小業者向けに高利貸しを行う、商工ローンの被害が深刻な社会問題になりました。日本共産党は、出資法の制限金利(当時40・004%)を利息制限法の上限15―20%まで下げるなどの法改正を提案しましたが、自民、公明らはこれを葬りました。このとき制限金利が現行の29・2%になりましたが、当時も平均貸付金利が20数%だったサラ金業界の高金利を温存したものです。

 このもとで生活苦などから多重債務を抱え、自己破産に追い込まれる人々が激増しています。自己破産申請数(最高裁集計)は、九八年に十万件を超え、昨年は過去最高の十六万件、今年は五月までに昨年同時期を二万四千件上回っています。こうした自己破産の八割強が、サラ金などからの借り入れの返済不能によるものです。サラ金などの金利は平均20数%といわれています。

 サラ金に資金を供給している銀行、高金利を放置している政府の責任は重大です。

 サラ金などによる被害は、利息制限法にもとづいて借金を計算し直し、債務軽減や過払い返還をさせるなどの解決が可能です。同時に、解決をよそおって違法な報酬をとる「整理屋」「提携弁護士」もみられるため、日本弁護士連合会などは、まず弁護士会に相談することを呼びかけています。

 (博)

 〔2002・8・21(水)〕

 


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