日本共産党

2002年6月2日(日)「しんぶん赤旗」

特集

有事3法案 中身も答弁も もうボロボロ

国会審議にみる


 戦後日本のあり方を覆し、国民の人権を制限する重大法案なのに、核心をなす用語の定義さえまともに説明できず、矛盾をつかれると答弁不能に――衆院有事法制特別委員会での審議を通じて、有事法制三法案のこんな欠陥ぶり、政府の無責任ぶりが浮かびあがっています。しかも有事法案で強大な権限を得て執行するのは、思想調査まがいの個人情報リストをつくっていた防衛庁・自衛隊。法案提出者の政府首脳は「非核三原則」の見直しまでいい出す始末です。こんな内閣が出した、法案の体さえなしていないデタラメ法案は廃案しかありません。

これでは信用できない

与党議員からぼやきも

 国会審議のなかでは、与党からもぼやきの声が上がっています。

 公明党の赤松正雄議員は、武力攻撃事態の定義についての質問にまともにこたえようとしない政府の答弁に、「これでは信用できない。もう法案に賛成するのをやめようかという気さえ起こってくる」(五月九日)と口走るほど。

 自民党の石破茂議員も武力攻撃事態の説明について、「今晩のテレビでは、官房長官の説明の場面が出て、視聴者のみなさん、わかりますか、というようなコメントが出るような気がするのです。実際、どういう事態なんだか頭にはよく浮かばない」(五月十六日)と弱音をはく始末。政府が示した事態の例示についても、同じく岩屋毅議員が「予測とおそれの違いを説明するのに、数分間もかかるようなことではいかがなものかなという感じがどうしてもする」(同)といわざるを得ませんでした。

ミサイル発射は戦闘行為か

中谷防衛庁長官の珍答弁

 「着手」段階で、すでに「武力攻撃が発生した事態」と認定し、先制攻撃をも可能とする政府。ところが、中谷防衛庁長官は昨年のテロ対策特措法の国会審議で、日本共産党の小泉親司参院議員に米軍のミサイル発射は戦闘行為ではないのかと追及され、こんな珍答弁をしたことがあります。

 「ミサイル発射後に右とか左とか誘導する場合もある。途中で爆破する場合もある。ぐるぐる地域を回りながら指示を待つミサイルもある」(二〇〇一年十月二十四日)

 要するに、米艦船が発射したミサイルが発射しただけでは戦闘行為とはみなされず、米艦船支援は可能というものでした。

 米軍のミサイル発射は「戦闘行為」でないのに、周辺諸国のミサイル発射は「着手」段階から、反撃可能――。平然とこんな答弁を繰り返すところに、政府のいいかげんさと、度を超した米国追従ぶりが現れています。

自民議員も「読んでも分かる国民はいない」

右往左往

海外の自衛隊は「我が国」?

■堂々巡り

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 「これを読んでもわかる国民はなかなかいないと私は思う」(自民党・岩屋毅議員、五月十六日)。与党議員からも、こんなぼやきが出るのが、法案の核心をなす「武力攻撃事態」の定義。

 法案では、(1)武力攻撃が発生した事態(2)武力攻撃のおそれのある場合(3)武力攻撃が予測される事態――の三ケースを含むものとしています。

 ところが、具体的に突っ込まれると政府の答弁は、しどろもどろ。民主党の岡田克也議員が「予測される事態とはなにか」と質問すると、「防衛出動が予測される事態」(中谷防衛庁長官)と答弁。では、「防衛出動が予測される事態とはなにか」とただすと、今度は「武力攻撃が予測される事態だ」(中谷長官)――堂々めぐりの珍答弁に委員会室は騒然となりました(五月七日)。

 その後、事態の「例示」を出したものの、「おそれ」とは「明白な危険が切迫していると客観的に認められる場合」、「予測」とは「武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される場合」とますます理解不能に。だれがどのように「認め」たり、「判断」するのか基準も示せません。

 結局、「武力攻撃の例は千差万別」というしかありません。

 「千差万別」で、戦争を起こされ、強制動員される国民はたまったものではありません。

■二転三転

 政府が立ち往生したのが、日本共産党の木島日出夫議員の質問(五月八日)。有事法案は「我が国に対する外部からの武力攻撃」で発動する仕組みですが、この「我が国」とはなにか、福田官房長官も中谷防衛庁長官もいちいち官僚に説明してもらわなければ答弁に立てませんでした。

 結局、「公海上の我が国船舶に対する攻撃が組織的、計画的な武力行使にあたる場合は排除されない」。他国領域にいる自衛隊への攻撃の場合も「組織的、計画的な攻撃と認定されればそうなる」(いずれも福田官房長官)と認めました。

 周辺事態法やテロ対策特別措置法で、現に米軍支援で海外に展開している自衛隊部隊への攻撃でも、「我が国」への攻撃だとして有事法制が発動する危険性があきらかになりました。

 ところが、中谷防衛庁長官は五月二十九日、民主党議員の質問に、周辺事態法では“戦闘がおこったら活動を一時休止、避難をする”から、「武力攻撃事態の認定には至らない」と答弁したのです。明らかに食い違う答弁に、「矛盾するじゃないか」と追及されると、福田官房長官は「そういう事態は想定されない」とのべたかと思えば、「法理論的には、(『武力攻撃事態』と認定されることは)あり得る」と、まさに右往左往でした。

■二重解釈

 法案の読み方もデタラメ。武力攻撃事態法案の二条六号は、「武力攻撃事態を終結させるための措置」として、「武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動」と規定しています。

 この規定は「予測」「おそれ」の段階を含むのか、含まないのか―。福田官房長官は「『部隊の展開その他の行動』という準備活動があるので予測段階も入る」と答弁。

 そうなると、「予測」「おそれ」の段階から武力行使ができることになり、小泉首相の答弁と違うことになる――木島議員がただすと、福田長官は「『武力の行使』は憲法上認められる自衛権発動の三要件を満たした場合の武力の行使を表現したもの」とのべました。

 つまり、同じ一つの文章なのに、準備行動には「予測」「おそれ」を含み、「武力の行使」だけは含まないと読んでくれ――二枚舌というべき政府解釈です。

説明不能

「周辺事態」とどう「重なる」?

■状況次第

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木島日出夫議員の追及に答弁できず、事務方と打ち合わせする福田官房長官(中央)と中谷防衛庁長官(中央左)=5月8日、衆院有事法制特別委員会

 政府は、「周辺事態と武力攻撃事態は重なる」「併存する場合がある」と繰り返してきました。周辺事態を入り口にして自衛隊を出動させ、武力攻撃事態が「重なった」として、日本から遠く離れた海外でも武力行使を可能にする――こんな狙いがあるからです。

 ところが、「併存」する場合に、武力行使はどうするのかという問題になると、途端に答弁につまってしまいます。

 政府は、「周辺事態」の六類型について「六つのケースすべてで、『武力攻撃のおそれのある場合』『予測される事態』になる可能性が排除されていない」(中谷防衛庁長官、五月七日)と認めていました。そこで、日本共産党の赤嶺政賢議員が、六類型の一つの「大量避難民が発生し、日本への流入の可能性が高まった」というケースの場合、「具体的にどのような状況になれば予測事態と認定するのか」と追及(五月二十九日)。

 福田官房長官の答弁は、「状況次第でして、あれがこうだから、こうなんだというのは適当ではないし、困難だ」。中谷防衛庁長官も「周辺事態とは別の見方で判断する」とのべるだけで、「別の見方」の中身については何も答えられませんでした。

■同時並行

 「周辺事態」と「武力攻撃事態」が併存する場合、米軍支援はどうなるかで、政府は苦しい言い訳に終始しています。

 政府は、その場合「個別の法律にのっとって切り分ける」(中谷防衛庁長官)という言い訳をしています。そうなると、「周辺事態で活動する米軍に自衛隊が後方支援することと、武力攻撃事態で自衛隊が米軍と一緒に行動する、この二つが同時並行で起こってくる」(公明党議員、五月十六日)ことになります。いわば一つの米軍に、二つの自衛隊という奇妙な構図です。

 これには質問した議員も、「(米軍は)横でつながっていて一体。作戦上は一体になってやる。その場合、(切り分けが)理屈の上では可能でも、実態面でそういえるのか」と疑問を出さざるを得ませんでした。

■読み替え

 有事法案では、周辺事態法でできなかった海外での武力行使に道を開いているのに、それを認めることはできないために、こんな珍妙な言い訳になるのです。海外で武力行使したり、武器・弾薬の供給など武力行使と一体化したとみられたら、政府が憲法上認められないとしてきた集団的自衛権の行使にあたる――これまではこんな理屈で説明してきました。

 これでは、米軍を支援していても、戦闘が起こったら逃げ帰ってこなければなりませんでした。しかし、武力攻撃事態と「読み替え」さえすれば、その場にふみとどまって米軍と一緒に武力行使ができる――有事法案はこんな仕組みを可能にしているのです。

 与党議員も「周辺事態法は、あくまでも集団的自衛権行使にかかわらないように、武力行使と一体化しないようにというタガをはめているのに、併存する武力攻撃事態の方では、米軍と共同してやるんだとなっていて、集団的自衛権の問題はどうなんだという議論にぶちあたる」(自民党・岩屋毅議員)などと指摘します。


 ■周辺事態法(1999年) 米国の軍事干渉戦争で自衛隊が戦闘地域と「一線」を画した「後方地域」で米軍支援を行い、自治体・民間にも協力要請ができるとした法律。米国の軍事行動などで起きる事態を「周辺事態」と称しました。

 ■テロ対策特別措置法(2001年) 同時多発テロにたいする米国の報復戦争に参加するための法律。日本周辺という枠も取り払い、他国領域を含め世界規模で自衛隊による米軍への後方支援を可能にしました。

 ■集団的自衛権 自国への武力攻撃はないものの、軍事同盟を結ぶなど特別の関係にある他国への攻撃にたいし共同で反撃する権利と解釈されています。実態的には軍事同盟の根拠とされてきました。


食い違い

「武力攻撃の発生」はいつ?

■攻撃着手

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 政府は、「武力攻撃が発生した事態」をどの時点で判断するのかについても、答弁が二転三転しています。

 武力攻撃事態法案の担当大臣である福田官房長官は、「武力攻撃による現実の侵害があってから後、要するに、ミサイルの着弾でなく、武力攻撃の着手があったときだ」(五月九日午前)と答弁。

 ところが同日午後、小泉純一郎首相は、「(ミサイルの)第一撃を受けた後でないと、対応できない」と平然と食い違う答弁をしました。

 安倍晋三官房副長官は、首相答弁について「実態としてそうならざるをえないという話だ」とフォローし、結局、福田答弁が公式答弁になりました(五月十六日)。

 では、「着手」とはどういう行為をいうのか。福田官房長官は、「攻撃のためのミサイルに燃料を注入するとか、その他の準備を始める(事態)」と説明。一方で、安倍官房副長官は「ミサイルに燃料を注入している段階はおそれの段階だ」(民放テレビ、五月十九日)と断言しました。政府答弁のいい加減さを示しています。

 しかし、相手がミサイルに燃料を注入するだけで「武力攻撃に着手」したとみなして攻撃ができるとなると、限りなく先制攻撃ができるのではないか――実際、中谷防衛庁長官は「ミサイル基地による攻撃を、防御のためにほかに手段がないときは、ミサイル基地をたたくのは自衛の範囲だ」(五月二十日)とのべました。

 公明新聞(五月二十七日付)に登場した学者も、「『第一撃を受けてからでなければ、わが国の武力行使はできない』との説明がはっきりと聞こえてこない。…第一攻撃後の武力行使という解釈であれば問題ないが、『おそれ』『予測』事態にまで拡大解釈されることに強い懸念を覚える」と指摘しています。

米国頼み

事態の認定 主体性なし

 何を聞かれても「今後検討する」の無責任答弁――国民を米軍の戦争に強制動員するのに、政府は国民の疑問に何一つ答えられない体たらくです。

 たとえば、強制動員につながる「武力攻撃事態」の認定をどうするのか。政府は「客観的情勢等を総合勘案して認定する」(福田官房長官、五月十六日)と答弁しますが、肝心の情報はアメリカ頼み。「現実には米側と緊密に協議して決める。日本の主体性が確保できるかは難しい」(外務省OBの森本敏氏、「東京」五月二十一日付)という指摘もあります。

 民主党議員から「(情報は)アメリカに頼むのか」と聞かれ、「外交ルートその他軍事的なこともそうだが、あらゆるルートの情報を収集する」というだけ。その情報収集も「十分と言いきる自信はない」と不安げです。

 事態の認定や強制動員などの対処方針は、首相が安全保障会議に諮問し、閣議にはかって決定する仕組みですが、実際は自衛隊幹部も入った「専門委員会」(安全保障会議の下部機構)に「平素から検討させ、事態の事例も研究させる」と“丸投げ”状態です。

 一方、国会は対処方針の事後承認だけ。そのときも、「国会の承認を求めるために、承認していただくだけの情報提供も必要なんだろう。しかし、状況に応じて提供できる範囲があるかもしれない」(福田官房長官、五月九日)というように、政府が情報をコントロールする構えです。

 まして、国民一般には「警報」が流され、自治体や指定公共機関にも対処基本方針が「伝達」されるだけです。国会や国民には何も知らされないまま、強制動員が決められる危険があるのです。

白紙委任

権利制限は「今後検討」

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有事法制を断固阻止しようと国会請願行動参加者が集会=5月24日、東京・日比谷

 「どういう権利、自由が制限されて、どういう権利、自由が制限され得ないのか。類型ぐらいは示さないと議論ができない」(民主党・前原誠司議員、五月二十九日)

 国民の「自由と権利」がどのように制限されるかという重大問題で政府は、こう追及されました。ところが、政府は「権利の制限の程度とか範囲とか、いろいろな状況があると思うんですね。それを一緒くたに類型化というのは難しい」(福田官房長官)と答弁を回避。とうとう自民党の委員長が休憩を宣言し、審議が止まる場面もありました。

 有事法案は、国民の「自由と権利」を制限することだけは決めておいて、なにを制限するかは政府が「二年以内」に決める個別法制まで隠したままという仕組みです。人権侵害の全体像を明らかにしたら、国民の反発は必至のため、なにを聞かれても「今後具体的に個別法案で検討する」と答えるだけ。審議で明らかにしようという姿勢はさらさらありません。

 そのなかでも、戦争反対の集会・デモも「あくまでも公共の福祉に反しない限り」(福田官房長官、五月九日)と規制を表明。罰則つきの機密保護法の検討、経済統制、外出禁止令や交通規制、日常的な有事訓練などなど、隠した衣の端から鎧(よろい)がみえます。

内容不明

自治体の役割「分からない」

 「武力攻撃事態対処関連法案では…地方公共団体に大きく関わる事項については、具体的な内容が必ずしも明確になっているとは言えない状況である」

 鳥取、岡山、広島など五県の知事でつくる中国地方知事会は五月二十八日、片山虎之助総務相にこう申し入れました。地方公共団体の意向尊重、国会での十分な議論を求めた緊急提言です。同日の全国知事会・政策審議会でも疑念や懸念の声が噴出。会長の土屋義彦・埼玉県知事が「国民に不安がもたれないように注意して、すすめてほしい」と要望するほどでした。

 保守系ばかりの同会では異例のことです。

 政府自身、「この法案は大まかな考え方、分担を抽象的に決めているわけですから、知事さんや市町村長さんはもう一つそこのところの理解が不十分かと思いますよ、まだ具体的なことはわからないんだから」(片山総務相、五月九日)と投げやりです。法案の体をなしていないことを、みずから告白しているようなものです。


あいまいさと欠陥うきあがる

マスコミも批判

 法案にはマスコミも社説で批判の目を向けています。

 「朝日」は「もともとは小泉内閣の当初の高支持率を好機として、準備不足のまま出てきた法案だ」「しゃにむに通そうとすればするほど、内容のあいまいさと欠陥ぶりが浮き上がる」と指摘(五月二十二日付)。

 地方紙も、「有事関連法案をめぐる政府、与党の対応には、およそ定見というものが感じられない」「国の将来を大きく左右する法案審議とはとても思えない」「廃案にして出直すべきだ」(沖縄タイムス、五月二十五日付)、「有事関連法案は準備不足のまま国会に提出された印象が強い。有事の定義があいまいなうえに、肝心な国民の生命や権利を守るための法整備はこれから検討するというのでは提案自体が性急だった」(南日本新聞、五月三十一日付)などと、政府・与党の姿勢を批判しています。


ここまではっきりしたら廃案しかない

防衛庁に法案提出の資格なし

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情報公開請求者の身元調査リストをつくっていた防衛庁=東京・市ケ谷

 防衛庁が情報公開請求者の身元調査リストを作成していた問題は、有事法制への不安をいっそうかき立てています。

 「法の趣旨を守らず、国民の権利を平然と侵害するような役所に、安心して国家や国民の安全を任せられるだろうか」(「朝日」五月二十九日付社説)という不安です。

 海上自衛隊の三佐が作成したとされるリストには、思想・信条にかかわる事項まで記載。防衛庁長官自身が「本当に個人(の問題)かなという気がしている」といわざるを得ないほど、組織ぐるみの疑いが濃厚です。

 防衛庁の発表もくるくる変わり、首相周辺が「危機管理の基本がなっていない」と防衛庁の幹部を怒鳴ったという話もあるほど(「日経」五月三十一日付)。

 「平時」でさえ国民の人権をないがしろにして、監視・統制する組織に、国民の「自由と権利」にかかわる法案を提出する資格はありません。まして、自分の「危機管理」もできないところに、国の「危機管理」など論外です。

 有事法案は、「国民の権利制限は当然の前提」(政府高官)という法案です。「自由と権利」は、個別法さえ決めればなんでも制限できる仕組みであり、自衛隊が国民の監視・統制、強制動員の主役になる危険があります。

 一つは、業務従事命令や物資保管命令などで、国民を直接動員する権限を手にすること。自衛隊が必要とすれば、防衛庁長官や師団長以上の部隊指揮官が、こうした命令を都道府県知事に要請することができます。

 「社会秩序の維持」として実行される外出禁止令や交通規制の主体になる可能性もあります。

 そればかりか、「武力攻撃事態」対応の中枢を自衛隊幹部が占める危険も。首相が対処方針を諮問する安全保障会議を補佐する「専門委員会」には「自衛隊の高級幹部を含む」(福田官房長官)ことを方針にしています。方針を実行する対策本部にも「職員」として入るとしています。

 「軍にさからう者は許さない」とばかりに、国民を敵視する自衛隊が強大な権限をもったらどうなるか――個人リスト作成問題は、有事法案の危険をまざまざと示しました。

 


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