日本共産党

2002年5月17日(金)「しんぶん赤旗」

CS放送朝日ニュースター

志位委員長語る

有事法制3法案の危険な内容、
瀋陽の総領事館事件をどうみるか


 日本共産党の志位和夫委員長は、十六日放映のCS放送・朝日ニュースターの番組「各党はいま」に出演し、有事法制、瀋陽総領事館事件について、質問に答えました。聞き手は、朝日新聞の本田優編集委員でした。

米軍の戦争のための、海外での武力行使、国民の強制動員──「周辺事態法」の二つの制約を一気に突破する

 本田 有事法制、すでに国会での審議が本格的になっておりますが、志位さん、どういうふうに受け取っていらっしゃいますか。

 志位 今度の(「武力攻撃事態法案」など)有事法制三法案と呼ばれている法案は、すでにつくられた「周辺事態法」(一九九九年制定)との関係でいいますと、「周辺事態法」ではできなかった二つの障害を一気に突破する危険な内容をもっていると思います。

 第一に、「周辺事態法」のときは、ともかく海外での自衛隊の武力の行使はできないということが「基本原則」のなかで明記されていました。ところが、今度の「武力攻撃事態法案」では「武力の行使」ができる。

 たとえば米軍が海外でことを起こす。それを自衛隊が支援をする。そのときに、自衛隊の艦船が「武力攻撃」にさらされる、あるいはその「おそれ」がおこる、「予測」がされるという事態、つまり「武力攻撃事態」におちいったら、この法律は発動される。そして、相手側から攻撃があれば応戦もできる。海外での武力の行使ができるということが、はじめて法律のうえで明りょうにされたという点で、非常に重大な内容をもっていると思います。

 第二に、「周辺事態法」では、民間を動員するさいにも「協力の依頼」だったんです。自治体にたいしても「協力を求める」ということだった。それが、今度は一気にすべての国民に「協力」を義務づける。あるいは自治体に対しては首相が「指示」権をもち、その「指示」に従わなかったら「直接執行」もできる。それから、たとえば取扱物資の保管命令も出して、従わなかったら懲役にできる。そういうまさに強制動員を可能にする。それも「周辺事態法」ではできなかったことです。

 海外での武力行使をできるという道筋をはっきりつけたということ、もう一つは強制力をもってその戦争に国民を動員する道筋をつけたという点で、「周辺事態法」の制約を一気に取り払った、二重の意味で危険な内容をもっていると思います。

日本領土が「有事」になるなどは、まったく現実性のないこと

 本田 政府側の説明によりますと、いまの武力攻撃事態法案は日本が外国から侵略されたときに日本側が国としてどう対応するかを定めたものだというものですね。

 志位 ええ。

 本田 しかし、問題はそうじゃなくて、これまでの周辺事態法との関連だということですね。そのところをもう少しくわしくお聞きしたいんですけど…。

 志位 この法案が発動されるリアルな(現実的な)状況の想定を考えてみますと、日本の領土に対して大規模な武力侵攻をおこなう国があるかといえば、そういう能力をもった国、意図をもった国はありませんよ。

 この点は私たちが国会で聞いても、「この三、五年のターム(期間)では想定できない」ということを防衛庁長官がいうくらい、リアリティーを欠いた設定なんです。

 だから今度の法案のなかでは、たとえば自衛隊法を改定して田んぼのなかや畑のなかを戦車が走れるようにするというのがありますでしょう。あれはおよそリアリティーを欠いた想定です。日本で地上戦がおこなわれるということを前提にしているわけですけれど、地上戦がおこなわれる場合には、どこかの国が日本を空爆して焼け野原にして、そして上陸作戦をやって、それを迎え撃つのが地上戦ですから、およそそんな国はないですね。だから、本当の「日本有事」――日本領土が「有事」になるなどという事態は、まったくリアリティーを欠いた設定です。このことは、政府の側も認めざるを得ないんです。

米軍の戦争支援で海外派兵された自衛隊が「武力攻撃事態」になったときに

 志位 それでは、どういう事態がリアリティーをもった事態かといいますと、私は、「周辺事態」ということで米軍が戦争を始めた、そして自衛隊が出ていって支援活動を始めた、ここにあると思います。これは「周辺事態法」でまず自衛隊が出ていくわけですね。

 本田 周辺事態法というのは、基本的には日本が攻められていない…。

 志位 日本が攻められていないのに、「我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(「周辺事態」)が起こったと、米軍がそれに武力行使で対応する、そのときに自衛隊が米軍の支援で動くというのが「周辺事態法」です。

 まず「周辺事態法」で自衛隊の艦船が出ていくわけです。この出ていった艦船が、いわば危険にさらされることが起こりうるわけですね。

 この法案(「武力攻撃事態法案」)には、第二条第一号に「武力攻撃」の定義がありまして、「我が国に対する外部からの武力攻撃をいう」と書いてあります。“「我が国」とは何か”とわれわれが国会で聞きますと、日本の領土だけじゃないというんですよ。公海上の艦船なども「我が国」になるというんです。

 つまり、米軍が「周辺事態」の対応として武力行使を始めた、自衛隊の艦船がその応援にでかけた。そこ(艦船)も「我が国」なんですよ。この自衛隊の艦船に対して、武力攻撃が「発生」した、その「おそれのある事態」が起こった、それが「予測される事態」が起こった、こうなると「武力攻撃事態法」の発動という事態になるんです。そして、攻撃されたら応戦するというのが、この法律の定めになっているというわけです。

 これがいちばん現実性のある危険ですね。

 本田 自動的にそうなるかどうかはともかくとして、政府がそういう判断をして武力攻撃事態だとする可能性があるということですね。

国際法無視の米軍の先制攻撃の戦争に日本が参戦する危険

 志位 そうです。さらにもっと現実的に考えてみますと、アメリカがどういう性格の戦争をやるかという点が問題だと思います。

 いまブッシュ大統領が、「悪の枢軸」論という立場にたって、特定の国を「テロの応援をしている」、「大量破壊兵器をつくっている」と決めつけて、先制的な軍事力行使をおこなうという方針を公言しています。

 私は先日、ラムズフェルド国防長官が(米国の外交専門誌)『フォーリン・アフェアーズ』という雑誌で、はっきり「先制攻撃」という言葉まで使ってそれを方針としていることをひいて、首相に「どう思うか」と聞いたら、なんと小泉さん(首相)の答えは「アメリカがそういう選択肢をもつことは理解する」と言いきるわけです。

 アメリカが戦争を始めるという事態は、どこかの国がアメリカを先に攻撃するということでなく、アメリカが先制的に軍事力を行使する。そうして戦争が始まったという状態です。

 こういう戦争のときでも、「武力攻撃事態」ということで、アメリカ支援で海外に出ている日本の自衛隊が一緒になって戦争をやるということになりますと、憲法を破るというだけではなくて、国際法も破るという二重の大問題になってくる。

 政府の方は、「日本が有事だからこれ(有事法制)はやむを得ないんだ」という議論をつくるけれども、そんなところに目的があるんじゃない。実際はアメリカの戦争ですよ。しかもアメリカの介入戦争ですよ。これに日本が参戦する。そのときのまさに「備え」として、この法律を発動する。ここに一番の現実の危険がある。ここに目的があると思います。

 本田 アメリカの国防長官の先制攻撃発言。クリントン政権の時だってそのオプション(選択肢)は排除していないわけですけれども、より今度のブッシュ政権で明確に出てきたわけです。そうすると「悪の枢軸」として名前が出ているイラク、イラン、北朝鮮。特に日本に関係するという意味では、朝鮮半島の場合はかなりたいへんな発言だといえるでしょうね。

 志位 ええ。イラクだって、私はこの法案とのかかわりが出てくると思います。

 現にいま、インド洋に自衛隊の艦船が米軍の支援のために出動しているわけです。これを十一月まで期限を延長するというわけでしょう。こういうもとで、アメリカがかりにイラクに対する攻撃ということに踏みきって、インド洋に出ている自衛隊の艦船も、もし危険になってくるという事態になった場合には、ここで“「武力攻撃事態」が発生した、だからこれへの対処をする”ということもおこりうるのです。

 そういう仕掛けも全部連動していく危険性こそ、現実の危険だということを、しっかり見る必要があると思います。

「武力攻撃事態法案」の構造──危険な“二つの大きな穴”を意図的にあけてあるのではないか

 本田 いまの日本政府は、そこまでのことを意識してこの法案をつくったのでしょうか。

 志位 私は、これをつくった中枢にある人たちは、よく考えて法案をつくったのではないかと考えています。

 といいますのは、法案の構造をよく見ますと、“二つの大きな穴”を意図的にあけていると言わざるを得ない問題があります。

武力攻撃の「おそれ」「予測」の場合での、「武力の行使」の歯止めがない

 志位 一つの穴は、(「武力攻撃事態法案」の)第二条の定義にかかわるのですが、定義では「武力攻撃事態」について、「武力攻撃の発生」、「おそれのある場合」、「予測される事態」と、三つのケースを包含する概念として、規定をしています。

 それに対する「対処措置」が、第二条の六号に出てくるのですが、「対処措置」のイとして、「武力攻撃事態を終結させるための措置」というのが出てくるのです。そして、その第一項目に、「自衛隊が実施する武力の行使」というのが出てきます。

 この法案の構造を見ますと、「武力攻撃事態」は、武力攻撃の「発生」だけではなくて、「おそれ」と「予測」もすべてを包含した概念として規定しているわけですから、それを「終結させる」というのは、三つのケースを全部「終結させる」ということです。そのための「対処措置」として、一般的に無限定に自衛隊の「武力の行使」というのが出てくる。

 私は国会で聞いたんです。こういう法案の構造ということになると、武力攻撃が「発生した場合」の「武力の行使」だけではなくて、「おそれの場合」の「武力の行使」、あるいは「予測の場合」の「武力の行使」もできるという構造になっているのではないか。

 政府は、「『おそれ』や『予測』ではできません」ということを言います。そこで私が「できないと言うのならば、法案にできないということを根拠づける条文があるのですか」と聞きますと、示せないのです。(さらに)私が「明示して禁止している条文があるのですか」と聞きますと、示せないわけです。「できる」という穴はあいているんだけれども、できないという保障は何もない。これが一つの大きな穴です。

「国際法規遵守」を落としたのは、米軍の無法な戦争への参戦のためではないか

 志位 もう一つの穴は、第三条の「基本理念」にかかわる問題なのですけれども、「基本理念」のところにもう一つ、自衛隊の「武力の行使」という言葉が出てくるのですが、「武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない」という一節があります。

 これと似たフレーズが、じつは自衛隊法八八条の第二項にあるのです。ところが自衛隊法では、「武力の行使は」のつぎに、「国際法規および慣例を遵守し」というのが入っているんですよ。それが今度は抜けてしまっているんです。

 なんで抜けたのか、なんで落としたのかと、私が国会で何度聞いても、合理的な説明ができない。言えないんです。

 この「国際法規の遵守」という自衛隊法の規定は、これまで政府は、国連憲章五一条を守るという意味なのだ、ということを繰り返し答弁しています。

 日本の政府は、いわゆる「武力行使の三要件」(自衛権発動の三要件)ということをずっと言ってきました。つまり武力攻撃が発生した場合の自衛反撃ということ、それ以外に方法がなく必要であるということ、相手の攻撃とだいたいバランスがとれた均衡性という三つの要件(のときに武力行使は許される)ということを言ってきたのです。

 その第一の要件である武力攻撃が発生した場合の自衛反撃に限るということは、国連憲章五一条が命じているものなのだということで、「国際法規の遵守」を、わざわざ自衛隊法八八条の第二項に入れたと、その意味を説明してきたのです。

 ところが今度の法案は、「国際法規および慣例の遵守」ということが、他は同じ文言なのにすっぽりとそこだけ抜けているのです。

 私が国会で「なんで落としたんだ」と何度聞いても(政府は)答えられないんです。私は、ここに、この法案のもっているもう一つの大きな穴があると思います。

 この法案をすべて見て、「国際法規の遵守」ということをはっきり書いてあるところは一つもないのです。「国連への報告」というのがあったり、「国際社会の理解を得る」というのはありますけれども、「報告」や「理解」と「遵守」は全然違います。「遵守」というのはないのです。

 それと、さきほど言ったラムズフェルド氏の先制攻撃論に対しても理解を示すという首相の態度を重ね合わせてみますと、結局アメリカが国際法無視の先制的な軍事力行使をやる、そういう戦争への参戦にも支障にならないような法律をつくっておく必要がある、そのために大きな穴をあけてあるんじゃないかということを言わざるを得ないのです。

「集団的自衛権の行使」「非常事態法の整備」米国の二つの要求にこたえて

 本田 この有事法制をつくられる過程で、裏で日米でかなりそこはつめているというふうに見ておられますか。

 志位 これはつめていると思います。

 表に出たものだけでも、二〇〇〇年十月にアーミテージさん(現国務副長官)が中心になってつくられたアメリカの国防大学のスペシャルリポートの中で、対日要求がはっきり出ています。そこで二つの要求をしているわけですね。集団的自衛権の行使ということと、もう一つは非常事態法制の整備、有事法制の整備です。この二つの要求をしている。これにまさにこたえるものではないか。

 さきほど、「おそれ」や「予測」の場合でも「武力の行使」ができるという大きな穴をあけているのではないかという問題を言いましたが、「おそれ」や「予測」、つまりまだ(武力攻撃が)「発生」していない段階での「武力の行使」というのはどういうことかといいますと、日本の先制攻撃、あるいはたたかっている米軍に対して集団的自衛権を行使してこれを支援する、このどちらかでしかないわけです。

 実際は、集団的自衛権の行使、その実態は、集団的介入の戦争になるわけですが、そこに道を開いている法案ではないか。

 これは、今後ひきつづき明らかにしていかなければならない問題ですけれども、私は、法案に意図的にあけた大きな穴ではないかと思っております。

総領事館事件──事実の究明が何より大切──浮かび上がってきた三つの問題点

 本田 もう一つ重要な問題があります。中国・瀋陽総領事館事件といわれているものの本質といいますか、一番重要なポイントというのはどこだとみていますか。

 志位 これは、事実関係の究明がいま一番大事なところだと考えています。

 つまり、日本側の発表と中国側の発表が大きく食い違っている。肝心なところで食い違っているわけですから、究明が必要です。この間、衆議院と参議院で本会議での質疑がありましたが、私たちはそういう立場でいくつかの問題点の提起をしてきました。

 私は、三つくらい問題点が明らかになったと思います。

明確な言葉では、拒否も、抗議も、いっさいしていない

 志位 第一の点は、結局、日本側の外務省の報告によっても、中国側に対して明確な言葉での拒否、言葉での抗議は一切していないということが(本田「その場で」)―その場でです。連れて行かれた後では抗議をやっていますが、その場ではやっていない。

 そのことをわが党の松本善明議員が聞きましたら、外務大臣の答弁はこういうものでした。

 「総領事館の館員は両手を広げて武装警察詰め所の入り口に立ちふさがり、こうした行為を通じ、抗議の意思を示した」

 手を広げた行為をもって抗議の意思を示したということしかいえない。つまり言葉で抗議するといったことはなかったということなんですね。手を広げたというのが抗議の意思でしたら、最後は下ろしちゃったんですから(笑い)、そうしますと容認ということにもなるわけですね。これは非常に大きな問題だと思いました。

 もう一つ、これとのかかわりで、五人の亡命者の方から日本の副領事が手紙をもらっているでしょう。ところがそれを「意味がわからない」ということで、そのまま返しているんですよ。しかし手紙をもらって、もし意味がわからなかったら、読めなかったら、読める人にわたして確かめるのが当然なんだけど、そのまま返してしまっている。

 ですから日本側がやったことは何かといえば、両手を広げて、その後で手を下ろしたこと。それから手紙をもらいながらつき返したこと。この二つであって、明確な言葉での抗議、あるいは拒否、これはしていないというのが第一点です。

外務省本省の対応「待て」「待て」というだけで、まともな指示はなし

 志位 第二点は、外務省の本省との関係です。本省との関係で、本省からのまともな指示も対応もなかった。

 五人が詰め所に移された段階で(本省と)連絡を取り始めるわけですけれども、最初の本省の指示は「追って連絡する」。つぎの指示が「現状を維持せよ」。最後は、なかなか連絡が取れなくなったというのが説明なんです。(その後)今度は、公使と総領事から(連絡が)きたということなんですけど、「無理するな。最終的には連行されてもしかたがない」。黙認でしょう。最後は。

 「待て」「待て」といっておいて、最後はそういうの(黙認の指示)が公使からくる。外務省本省との関係では「抗議せよ」という指示は一切ない。これが第二点目です。

難民の受け入れ拒否が、日本政府の基本方針だったのではないか

 志位 第三点目は、この根本にある問題として難民に対して、結局受け入れ拒否の方針を日本政府はとっているんではないか、という問題です。その点では、首相の答弁のなかでこういうのがありました。

 「本年三月以降、北朝鮮から脱出する者の事案が頻発していることも踏まえ、これらの者が在外公館に侵入した場合を念頭に対処を準備し、関係公館に伝達していた」

 「侵し入る」という「侵入」という言葉を使っているわけです。「侵し入った」場合の「対処」を「準備」し「伝達していた」ということになりますと、これは当然受け入れを拒否する(ことが方針)ということになってくる。

 これに関して、中国に駐在している阿南大使が、事件が起こる数時間前に、「亡命問題はまず大使館内に入れないのが肝要である」、「入ってきた場合には不審者とみなし、館外に押し返す」と述べていたということも報道されました。

 つまり日本側として、ああいう難民が来た時に、受け入れを拒否するというのが基本の方針だったのではないか。

 これも大きな問題であって、いま難民についてはできるだけ受け入れて人道的な立場で対処するというのが世界の常識です。サミット諸国でも日本みたいに難民に門戸の狭い国はないのです。

 ところがこれをはねのけるという態度をとっていたんではないか。こういうことが根底にあって、今回の事態が引き起こされたのではないか。こういう三つの問題がありますね。

 本田 とくに最後の問題は大きな問題だと思うんですけど、政府、与野党のなかでも、見直すべきじゃないかという意見も出てます。このへんはどうお考えですか。

 志位 やっぱり難民に対する日本の政策を、抜本的に見直すべきだと思います。

 国籍を選ぶ自由、あるいは移動する自由は、世界の諸国民に認められるべきです。政治的な理由での亡命者やさまざまな難民の受け入れについて、日本政府は、いまの門戸を狭く閉ざしてしまう、敷居は高くする―このあり方を、この機会に抜本的に見直すべきだと私は思います。

日本外交の基本姿勢と信頼にかかわる問題
国会として事実究明を

 志位 そういう問題もふくめて、この問題はあまりにも日本政府の発表と中国政府の発表が食い違っていて、日本政府の発表に腑(ふ)に落ちない点が多すぎる。これが現状なんですね。私は、これは国会としての究明が必要だと思います。

 本田 なるほど。

 志位 つまり、外務省の内部調査まかせにしないで、国会として必要な集中審議もやる。それから必要な段階で関係者の招致もする。そしてきちんと究明する。これは日本の外交の信頼にかかわる問題です。基本姿勢にかかわる問題ですから、真実をあいまいにしないできっちりと事実を明らかにすることが、国会の責任としてもやるべきだと思います。

 本田 もう一ついま、現に亡命を求めてきたこの五人の朝鮮民主主義人民共和国の人たちにどう対応すべきかと、こういうことがあります。ここはどうでしょうか。

 志位 これは亡命者の希望ができるだけかなえられる方向での人道的な対処が必要だと思います。

 ただ私は、それをやってもう一件落着、事実関係についてあいまいなままフタしてしまうというやり方は賛成できません。

 やっぱりこういう日本の外交の信頼にかかわるような問題がおこった時には、事実の究明を日本の責任できちんとやらなければ、後に禍根を残すと思います。

 


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