2002年2月23日(土)「しんぶん赤旗」
父親に認知されたことを理由に、結婚によらない子供(婚外子)の児童扶養手当を打ち切られたとして、京都市在住の女性(36)が京都府を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(梶谷玄裁判長)は二十二日、二審判決を破棄し、府の処分を取り消す判決を言い渡しました。これで女性の勝訴が確定しました。
判決は「認知されても、婚姻関係や生計維持者としての父が存在する状態になるわけではなく、手当の不支給処分は違法」としました。
同様の訴訟は奈良、広島両県でも起こされ、最高裁は今年一月、女性側の訴えを認める判決を出しています。
女性は一九八七年、結婚せずに出産。児童扶養手当を受け取っていましたが、九四年に父親が認知したため、児童扶養手当法施行令の規定に基づき支給を打ち切られました。
一審京都地裁は女性側の主張を認めて処分を取り消しましたが、二審大阪高裁は女性側敗訴の逆転判決を出しました。
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