2002年2月21日(木)「しんぶん赤旗」
![]() 「すべての男女差別是正に向けて、引き続きがんばりたい」と決意を語る原告団の女性たち=20日、東京・弁護士会館 |
野村証券(本社・東京)で働く女性たち十三人が、男性は「総合職」、女性は「一般職」とするコース別人事制度のもとで昇格や賃金で男女差別を受けたとして、その是正を求めていた訴訟の判決が二十日、東京地裁でありました。山口幸雄裁判長は、改正男女雇用機会均等法が施行された一九九九年四月以降も続けられてきたコース別人事制度について、配置・昇進・教育訓練の男女差別を禁じた「同法六条に違反する」と初めて認定しました。「会社には違法な男女差別を維持したことについて過失がある」として、会社側に慰謝料など計五千六百万円の支払いを命じました。
事実上男女の処遇を分ける同様の人事制度を採用する多くの日本企業のあり方を、正面から問うものとなりました。
判決直後の報告集会で、原告団事務局長の大久保正子さんは、「若い世代に男女差別を残したくないとの思いで、裁判をたたかってきました。コース別人事制度が男女差別と認められたことは大きな足掛かりで、うれしく思います。今回認められなかった過去の差別についても是正させるように、またがんばります」と語りました。
野村証券では、コース別人事制度のもとで男性は最低でも勤続十三年で課長代理に昇進するのにたいして、大半の女性は平社員のまま。年収も三百万円から四百万円もの差があります。原告は、課長代理の地位にあることの確認、差額賃金など総額六億六千四百万円の支払いを求めていましたが、地位の確認と差額賃金の請求については退けました。
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