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大木寿さん(全労連・全国一般労働組合 中央執行委員長)

写真あらためて、労働時間、休日、有休について、労基法をみてみましょう

 「労働時間が長い、休日が少ない、有休が取れない」という声が寄せられています。アルバイトや派遣社員などの非正規雇用の人でも、残業代や休日、有休も当然の権利です。

労働基準法ではどのように定めているのかご紹介します。

1,労働時間について

(1)労働時間は、休憩を除いて1週40時間、1日8時間が原則です(労働基準法32条)。これを法定労働時間といいます。使用者がこの時間を超えて労働者に残業や休日労働をさせるには、あらかじめ会社と、労働者の過半数が加入している労働組合又は労働者の過半数を代表するものとの間に労使協定を結び、これを労働基準監督署に届け出ておかなければなりません(労働基準法36条)。厚生労働省では、「時間外労働や休日労働は無制限に認めるべきものではなく、あくまで臨時的なものである」という趣旨から、下記の「時間外労働の限度に関する基準」を超えてはならないとしています。その場合の割増賃金の率は、時間外労働が25%以上、22時から翌日の5時までの深夜労働が50%以上、休日労働が35%以上、休日の深夜労働が60%以上と定めています。

1週間15時間、2週間27時間、4週間43時間
1ヶ月45時間、2ヶ月81時間、3ヶ月120時間、1年間360時間

(2)しかし、業務量に繁閑の波があり、繁忙期と閑散期の周期を予測できる事業場においては、業務の繁閑に応じては、特定の日や週に1日及び1週間の法定労働時間を上回る所定労働時間を設定できる「変形労働時間制」(労働基準法32条の2、4)があります。

(3)常時社外にいる営業担当者などのように、労働者の労働時間の算定をすることが困難な場合には、所定労働時間だけ働いたとする「みなし労働時間制」(労働基準法38条の2)があります。また、仕事の進行管理を大幅に労働者に任せている研究員のような労働者には労使の合意で定めた労働時間数を働いたとみなす「裁量労働制」(労働基準法38条の3、4)があります。

2,休日について

 休日は、毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上です(労働基準法35条)。しかし、業務の必要に応じて休日出勤を命じられ、「休日の振替」(割増賃金なし)や「代休」(割増率35%以上)という休みを取らされる場合があります。

3,有給休暇について

 有給休暇は、6ヶ月勤務し、労働日の8割以上出勤していれば、いつでも、自由に、取得理由を問わず、有給休暇を請求することができます(労働基準法39条)。しかし、一度に多数の労働者が休暇を取ると、会社の正常な運営ができない場合に限って、会社は有休を他の日に振り替えることができます(時季変更権)。


プロフィール

おおき・ひさし

(略歴)
1943年 東京生まれ。5人兄弟の末っ子
1971年 電子部品メーカーSMKの神奈川工場で組合結成。委員長に選ばれる。
会社は組合つぶしのために、私を配転命令拒否を理由に解雇。組合員の脱退や6年半のたたかいで勝利し、私は労働組合の仕事(専従)につく。
1987年全国一般労働組合神奈川地方本部の副委員長に選出される。労働相談・組合づくり、解雇や倒産、経営危機などの対策とたたかいに明け暮れる。
1989 年 全労連・全国一般労働組合が結成され、中央本部書記長に選ばれる。
2002年 中央本部委員長、全国労働組合総連合(全労連)副議長に選ばれる。
(家族)妻:保育士、子ども:2男2女
(趣味)山登り、スキー、旅行

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