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日本共産党

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44 「民意の届く」選挙制度改革・「政治とカネ」

小選挙区制廃止、企業・団体献金全面禁止、政党助成金廃止、参政権行使の保障

2019年6月

 安倍政治は、あらゆる面で行き詰まり、政治への不信と将来への不安が広がっています。今年の通常国会においても、安倍政権の暴走が際立ち、「ウソとごまかし」の破綻ぶりが一層浮き彫りとなっています。

 1990年代、国民が求める「金権腐敗政治の一掃」を逆手にとり、いわゆる「政治改革」と称して、小選挙区比例代表並立制と政党助成金制度が導入されました。この「改革」が、民意の反映を著しくゆがめ、「政党の堕落」と「政治家の劣化」をまねいたのです。

 日本国憲法の前文は、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」から始まり、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないよう」決意し、主権者が国民であることを明記しています。民意を正確に反映した国会での徹底した議論を通じて、国の進路を決めることこそが、国民主権の議会制民主主義です。

 「政治改革」からのこれまでを検証し、根本的に見直し、民主主義と政治の在り方について、改めて国民的な議論が必要ではないでしょうか。

「民意が届く国会」を実現するため、小選挙区制を廃止し、比例代表中心の選挙制度に抜本改革します。民意を切り捨てる定数削減には断固反対します

多くの「死票」を生みだし、投票した過半数の民意を切り捨てる小選挙区制を廃止します

 この間、小選挙区制の下で8回の総選挙が行われました。小選挙区において第一党は4割台の得票率にもかかわらず、7~8割もの議席を占め、議席に反映しない投票、いわゆる「死票」は各小選挙区投票の半数にのぼっています。まさに、小選挙制の根本的欠陥を浮き彫りにしたものにほかなりません。

 今の自民党・安倍政権を支える衆院で6割の議席は、2017年総選挙で全有権者の17%(比例・絶対得票率)の支持で獲得したものです。民意をゆがめた「虚構の多数議席」のもとで、戦争法(安保法制)の強行成立を始め、沖縄県民の圧倒的な民意を踏みにじって辺野古の米軍基地建設を強行、どの世論調査でも反対が5~6割となっている原発再稼働にも突き進んでいるのです。平和主義・立憲主義を破壊する暴挙が、現行の小選挙区制の害悪を明白に示しています。

 2016年、衆院選挙制度関連法で、定数10削減と同時に、自動的に定数配分と区割りを行う格差是正の仕組みを盛り込み、長期的に現行小選挙区制度の維持が、自民党・公明党・おおさか維新の会(当時)により図られました。

 自民党も公明党も民進党(当時)も、現行制度が「民意を過度に集約している」ことを認めながら、この根本的な問題を放置しています。

 「政治改革」において、政権交代を可能とするため、民意の集約が必要だと小選挙区を導入したことに諸悪の根源があり、「虚構の多数」による強権政治の害悪が明白となった今、「政治改革」を根本から問い直すべきです。

 また、この法改定の際、小選挙区間の1票の格差を解消するとして、定数配分に「アダムズ方式」を導入しました。

 少なくない有権者が、市町村の行政単位や地域社会を分断する異常な線引きを押し付けられ、選挙のたびに不自然な選挙区変更を強いられています。2017年の区割り改定では、これまで最大数の19都道府県97選挙区におよび、区割りで分割した市区町は105にのぼっており、対象となる都道府県から批判の声があがりました。

 これほど大きな区割り変更を行っても、格差の問題は続きます。もともと、小選挙区制が投票権の平等という憲法の原則とは矛盾する制度であることを示しているのです。

 民意と議席に著しい乖離を生み出す小選挙区制は廃止し、民意を反映する選挙制度へ抜本的に改革すべきです。

党利党略による「選挙制度改革」は断じて許しません

 参議院選挙制度の見直しは、2009年の最高裁判決が投票価値の平等のため「仕組み自体の見直し」を提起したことを受け、各党による議論を重ねてきました。

 日本共産党は、選挙制度を抜本的に見直し、多様な民意が正確に反映される比例代表を中心とした選挙制度にすべきと提起し、合意を形成する努力を続けました。

 ところが、自民党などは、2012年に「4増4減」で先送りし、2015年は「2合区10増10減」で糊塗したのです。

 2015年改定の附則には、抜本的な見直しについて「必ず結論を得るものとする」と明記されていました。しかし、昨年の参院選挙制度法案の審議において、自民党は「この法案は次善の策だ」「憲法改正こそが、抜本的な改正だ」などと開き直り、非拘束名簿式の比例代表選挙に「優先的に当選となる特定枠」制度を持ち込んだのです。

 最高裁判決が求めたのは投票価値の平等であって、憲法改正ではありません。抜本改革を棚上げするだけでなく、改憲の口実に使おうとするなど、自民党の党利党略そのものです。

 「特定枠」制度の導入について、自民党は「国政上有為な人材」「政党が役割を果たす上で必要な人材」を当選しやすくすることが目的だと言いました。ところが、自民党は、鳥取・島根合区と高知・徳島合区で、選挙区の候補者にならなかった者を「特定枠」としました。合区によって選挙区から立候補できない自民党の議員・候補者を救済するため、まさに、党利党略で、選挙制度を変更したことは明白です。

 これに対する国民の批判をかわそうとして、自民党・公明党は、参議院議員の歳費削減を持ち出し、これが頓挫するや、今度は、歳費を自主返納できるとする法案を提出し成立させました。これも、党利党略でしかありません。

 徹頭徹尾、二重三重の党利党略である一連の参院選挙制度関連法は、断じて認められません。

民意を正確に反映する比例代表中心の選挙制度に改革することを提案します

 国民は「私たちの声が届く国会を」と求めています。この声にこたえ、国民・有権者の参政権の点からも、民主主義の根幹をなす選挙制度を抜本的に見直し、多様な民意が正確に反映される比例代表を中心とした選挙制度にすべきです。

 衆議院選挙制度について、小選挙区比例代表並立制を廃止し、民意を正確に反映する比例代表制への抜本改革を行います。議員総定数は元に戻し、全国11ブロックを基礎とした比例代表制にすることを提案します。

 参議院議員選挙制度について、総定数の削減は行わず、多様な民意が正確に反映される比例代表を中心とした選挙制度にすることを提案します。

“民意を削減する”国会議員定数の削減に反対します

 国会議員定数のあり方は、国民の代表をどう選ぶかという選挙制度の根幹をなす問題です。国民の代表で構成される国会のもっとも大事な役割は、政府を監視し暴走させないようにすることです。定数削減によって、国会の政府監視機能が低下することは明らかです。

 日本の国会議員の総定数は、1980年代には、衆院512、参院252でした。ところが、「政治改革」以降、衆参ともに定数が削減され、現在では、衆院465、参院242(今回の参院選後245、次回の参院選後248)となっています。わが国の男子普通選挙法1925年制定時には、人口は今の半分でしたが衆院定数は466で、「人口12万人で1議員を配当」したことからみても、議会政治史上もっとも少ない水準です。

 国会議員1議席が何人の国民を代表しているかをみると、現行は、人口約27万人に1議席の割合です。イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、カナダなど諸外国(下院)は10万人に1議席の水準であり、国際的にみても、日本は議員が少ない国となっています。

 2016年、自民党・公明党などは衆議院議員定数10削減の法案を成立させました。しかし、「国民の代表」を削減する定数削減を行うことに合理的根拠は存在しないことが、法案審議でも明白となっています。

 この法案の元となった第三者機関「衆院選挙制度調査会」の答申は、衆議院議員定数について「国際比較や過去の経緯などからすると多いとは言えず」、「定数を削減する積極的な理由や理論的根拠は見出し難い」と、明確に書かれていました。

 定数削減の提案者は、あれこれ弁明はしても、国会議員数をなぜ削減しなければならないのか、合理的な根拠を示せず、ただ、声高に「身を切る改革」を叫んでいるだけです。

 「身を切る改革」は、国民に消費税増税を押しつけるときに持ち出されました。「国民の皆さんに消費税増税をお願いする以上、政治家も身を切る改革が必要だ」などというものです。消費税増税を押し付けるために、定数削減を行うことは、全くのすり替えであり、何の道理もありません。

 しかも、法案審議の中で、各党の提案者らが、「選挙区の代表だから、できるだけ多い方がいいのではないか」、「国民の声を代弁する貴重な議席は国会議員のものではなくて国民のものだ」、「定数を減らしていけば、議員が様々な法案に接する機会が減っていく。国会にかかっている案件数、重さと比較して、(定数削減が)妥当なのか」と答弁していました。定数削減によって切り捨てられるのは、主権者・国民の声であり、国会の政府監視機能が低下するという弊害を、提案者自ら認めているのです。

 理由も根拠も見いだせず、国民の声を代弁する国会議員定数を削減するなど、断じて許されません。

 主権者・国民の代表の選びかた、国民の参政権の在り方について、国民的な議論を呼びかけます。

カネで政治をゆがめる企業・団体献金(企業・団体によるパーティー券購入を含む)を禁止し、政党助成金を廃止します

 金権腐敗政治を根絶するうえで、企業・団体献金の全面禁止と政党助成金の廃止を一体として行うことが不可欠の道です。

 同時に、日本共産党は、こうした方向を主張するだけでなく、企業・団体献金も政党助成金も受け取らないことをみずから実行しています。

企業・団体によるパーティー券購入を含む企業・団体献金を全面禁止します

 「政治をカネ」をめぐる疑惑が、相変わらず続いています。このような問題が浮上するたび、「国民に疑惑をもたれてはならない」との議論がおこりますが、今こそ、金権腐敗政治の根源である企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきです。

 約25年前、リクルート事件、ゼネコン汚職など、自民党の金権腐敗政治に国民の厳しい批判が向けられました。当時、細川内閣のもとで提案された「政治改革」法案は、「企業・団体献金については、廃止の方向に踏み切る」といいながら、実際には、「政党支部への献金は認める」「政治資金パーティー券購入は残す」という二つの抜け道をつくり、企業・団体献金を温存してきました。

 直近2017年分の政界全体へのカネの流れをみると、企業・団体献金総額は97億4,700万円にのぼり、さらに政治資金パーティー収入の総額は189億4,700万円となっています(総務大臣届出分と都道府県選管届出分の合計)。

 「政治家個人に対する企業・団体献金は禁止するが、政党には認める」とされたため、現在、総務省に届けられている各党の支部は9,000近くにのぼっており、この党支部を受け皿に、企業・団体献金を受け取っているのです。

 パーティー券は、その大半を企業・団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかなりません。この巨額の政治資金パーティー収入が透明化されていないことも問題です。

 そもそも、企業の政治献金は、本質的に政治を買収する賄賂であり、ただちに全面禁止すべきです。

 国民一人ひとりが、自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、「国民固有の権利」です。選挙権を持たない企業が献金することは国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害するものです。

 企業献金を容認する人たちは、1970年の八幡製鉄最高裁判決を持ち出し、「企業も社会的存在である」などといって正当化します。しかし、今なお、この判決にしがみつくのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねた企業・団体献金禁止の議論を無視するものです。

 営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える強大な財力で、カネの力で政治に影響をあたえ自己の利益をはかれば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。

 政治のゆがみをただし、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止がどうしても必要です。

政党助成金制度を廃止します

 政党助成金制度は、もともと金権政治一掃をもとめる国民の批判にこたえるため、1994年「政治改革」で「企業・団体献金の廃止」とひきかえにという口実で導入されました。しかし、実際には、温存された政党本部・支部への企業・団体献金を受け取りながら、もう一方の手で国民の税金である政党助成金を受け取り、「企業・団体献金も、政党助成金も」“二重取り”が続けられています。

 1995年の導入以降、国民に1人当たり250円を負担させ、毎年約320億円もの税金が日本共産党以外の各政党にばらまかれました。その総額は約7,666億円(~2019年4月分)に達し、自民党だけで3,615億円にものぼります。

 そもそも、国民は、自らの思想、政治信条に従い、支持政党に寄附する自由と権利をもっており、政治資金の拠出は、国民の政治参加の権利そのものです。ところが、税金を政党に配分する政党助成金の仕組みによって、国民は、自ら支持しない政党にたいしても強制的に寄附させられることになります。

 日本共産党は、このような制度は、「思想・信条の自由」や「政党支持の自由」を侵かす、憲法違反の制度であると指摘し、その創設に反対するとともに、一貫して政党助成金の受け取りを拒否してきました。

 重大なことは、政党助成金制度が、きわめて深刻な形で「政党の堕落」をまねいていることです。

 政党助成金を受け取っている各党の本部収入に占める比率(2017年分)は、自民党が68.1%、国民民主党が87.2%などです。この制度の導入の際には提案者から「税金に過度に依存しないことが必要」との議論がありましたが、いまや政党助成金を受け取っている多くの党が、その運営資金の大半を税金に依存しているのが実態です。自らは税金に依存しながら、国民に増税を押し付ける、まさに厚顔無恥の態度であり、断じて許されません。

 また、制度導入以来、政党助成金を受けとった政党は43党、今年の4月分を受けとった政党は8党です。「5人以上の国会議員を集めれば政党助成金をもらえる」ことから、理念も政策もぬきに、政党助成金目当てに、おびただしい数の新党の設立と解散が繰り返されてきたことも、問題です。

 政党は、何よりも、国民の中で活動し、国民の支持を得て、その活動資金をつくる、ということが基本です。政党が、国民・有権者から「浄財」を集める努力をしないで、税金頼みになっていることから、カネへの感覚が麻痺し、庶民の痛みがわからなくなり、腐敗政治をつくりだす一つの根源になっていることも重大です。

 このように政党助成金頼みの政党をつくりだす制度は、「虚構の多数」をつくりだす小選挙区制とあいまって、「政党の堕落」や「政治家の劣化」を生み出しています。民主主義を壊すきわめて「有害」な税金の使い方は許されません。

 政党助成金制度はきっぱり廃止します。

参政権の行使を保障し、選挙活動の自由の拡大します

 日本の公職選挙法は、「べからず法」といわれるように、立候補や選挙運動にさまざまな規制が設けられています。民主主義や国民の参政権の保障という点でも、重大な問題です。

 選挙権、参政権は、国民主権・議会制民主主義の根幹をなすものです。民主主義の土台を決める選挙制度は、国民の参政権にかかわる問題であり、十分な議論と国民の合意を得ていくことが必要です。

 日本共産党は、1922年の党創立いらい、「18歳以上のすべての男女に対する普通選挙権」を掲げ、綱領に位置付け、その実現に力をつくしてきました。この間の選挙制度改革においても、一部の政党で談合し多数の力で押し付けるのではなく、全党全会派参加の下での協議とともに、主権者国民に開かれた議論を行うことを求めてきています。

国民の参政権行使を保障します

被選挙権年齢を引き下げます

 前回2016年の参院選から、18歳以上の若者も投票と選挙運動を行えるようになりました。これにより、240万人の有権者が増え、さらに幅広い民意が議会に反映され、議会制民主主義の発展につながる、70年ぶりの歴史的な改正です。

 この改正では、18歳からの投票と選挙運動だけにとどまり、被選挙権の引き下げは盛り込まれませんでした。

 参政権は、候補者を応援し投票する権利だけでなく、自ら候補者となり政治に参加する権利も当然含まれています。選挙権と被選挙権を一体として考えるべきであり、若者の政治参加を保障する上でも被選挙権の引き下げが必要です。そのために力を尽くします。

 また、高校生だからと言って政治活動を禁止・制限することは許されません。主権者国民の権利である政治活動の自由を守ります。

供託金を大幅に引き下げます

 国政選挙に立候補する際、比例代表で600万円、選挙区で300万円の供託金が必要です。

 国際的に見て、こんなに高い供託金を取っている国はありません。制度そのものがない国が多く、アメリカ・フランス・ドイツ・イタリアに供託金はありません。イギリス下院は制度がありますが、数万円です。カナダでは2017年に違憲判決があり、すでに供託金を廃止しています。

 巨額の供託金制度が、「カネを持っている人でなければ選挙に出られない」立候補阻害要因として、主権者国民の被選挙権の行使を妨げていることは、明らかです。

投票機会の保障、投票環境の改善をすすめます

 国民の参政権行使を保障するには、投票機会の保障が不可欠であり、これなしに選挙権の保障はありません。また、投票や開票などに不正があっては、選挙無効になりかねず、ひいては選挙権を行使できなくなることになります。選挙権行使の保障と選挙の公正性の確保を同時に追求し、投票機会を最大限保障することが必要です。

 しかし、国政選挙は選挙権年齢以上の日本国民が選挙権を有しているにも関わらず、投票できない事態が生じています。この間、一部改正をはかりましたが、今後も、不在者投票、在外投票、洋上投票など、投票機会の保障をはかります。

 さらには、障害をもつ方、高齢の方が「投票所が遠い」「バリアフリー化されていない」などの理由で投票所へ行きにくいという問題もあります。外出が困難な有権者の投票行動を制約させることがないよう、投票環境の改善をすすめます。

主権者国民が選挙に気軽に多面的に参加できるよう、選挙運動の自由を広げます

 2013年の参院選から、インターネットを利用した選挙運動を可能とする法改正によって、WEBやSNSを利用して、投票を訴える選挙運動ができるようになりました。

 一方、ネット上では選挙運動の自由を拡大しながら、実社会では、選挙期間になると候補者氏名が入ったビラ・ポスターが極端に減るといった配布規制をはじめ、諸外国では当然の戸別訪問の禁止など、従来と変わらない規制や禁止規定が依然として残ったままです。

 これでは、有権者が十分に政策比較できるとは言い難いものです。憲法上の権利行使にとって重要な選挙が正当に行われるためにも、誰が立候補し、どのような公約を出しているのか、有権者に候補者情報がきちんとわたることが必要です。

 選挙権の行使は主権者である「国民固有の権利」です。主権者ではなく、選挙権も被選挙権も持っていない法人・企業が、組織力・資金力にものをいわせて、選挙運動をおこない影響を与えることになれば、国民の基本的権利を侵すことになりかねません。

 この参院選にむけ、自民党の二階俊博幹事長は、土地改良事業関係者を前に「選挙を一生懸命頑張ってくれるところに予算を付けるのは当たり前」「われわれの方針と一緒にやってくれないところは、予算を休ませてもらう」と発言しました。このような露骨な利益誘導は許されません。

 国民・有権者の自由な選挙活動を妨げている規制をなくし、国民が主権者として、自らの代表を選び、政治に積極的に参加していくため、選挙に気軽に多面的に参加できるよう、公職選挙法を抜本的に見直すため、力を尽くします。

 

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